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2019 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 直前大予想②)

2019-09-30 | Weblog

1 都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内において鉄骨造平家建て、
 延べ面積150 ㎡の建築物を新築しようとする場合でも、建築確認を受ける必要がある。

2 防火地域内にある看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、
 都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

4 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)
 の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に同法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。

5 都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積350㎡、高さ8mの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、
 当該住宅を使用することができる。

6 客席の部分の床面積の合計が10,000㎡以上の映画館は、近隣商業地域内において、建築することができる。

7 敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が200㎡の建築物(一戸建ての住宅を除く。)については、地方公共団体は、条例で、接道義務を加重する
 ことができる。

8 田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則として10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を
 超えてはならない。

9 容積率の算定に当たっては、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。

10 建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、原則として、
 その中心線からの水平距離2mの線が、その道路の境界線とみなされる。

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解答1○2○3○4○5○6○7○8○9○10○

解説
1 都市計画区域・準都市計画区域内においては、都道府県知事が指定する一定の区域を除き、建築物を新築する場合、建築確認を受ける必要がある。
 「都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区」+「新築」⇒確認必要

2 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、又は高さが3mを超えるものは、
 その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、
 都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

4 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)
 の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない。

5 都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積350㎡、高さ8mの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は、大規模建築物に該当しないので、
 検査済証の交付を受ける前であっても、当該住宅を使用することができる。木造建築物で、3階以上又は延べ面積が500㎡、高さが13m、軒の高さが9m
 を超えるものが、大規模建築物である。

6 客席の部分の床面積の合計が10,000㎡以上の映画館(大規模集客施設)は、近隣商業地域商業地域準工業地域内において、建築することができる。

7 防災上の通路や避難経路を十分に確保するため、特殊建築物、3階以上の建築物、敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が150㎡を超える建築物
 などの一定の建築物については、地方公共団体が、条例で、接道義務を加重(付加)することができる

8 第一種・第二種低層住居専用地域田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則として10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において
 定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

9 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は算入しない。
 → 住宅又は老人ホーム等の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、昇降機(エレベーター)の昇降路の部分の床面積は算入しない。

10 建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、原則として、
 その中心線からの水平距離2mの線が、その道路の境界線とみなされる。(セットバック)

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