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2019 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 直前大予想③)

2019-10-02 | Weblog

1 市街化区域内の2,000㎡の土地の賃貸借契約を締結した場合、対価として権利金その他の一時金の授受がなければ、事後届出をする必要はない。


2 都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在し、一団の土地である甲土地(面積4,500㎡)と乙土地(面積2,500㎡)を順次購入する契約
 を締結した者は、それぞれ事後届出を行わなければならない。

3 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、そのことをもって
 勧告されることがある。


4 一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は国土利用計画法第23条の届出(事後届出)の対象面積
 に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。


5 農業者が遺産分割により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。


6 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合、すでに農地法第4条の許可
 を受けているので、農地法第5条の許可は不要である。


7 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(5ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても農地法第5条第1項
 の許可を受ける必要がある。

8 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は農地法第3条第1項の許可を
 受ける必要はない。


9 農地法第3条第1項又は農地法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転
 の効力は生じない。


10 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、農地法第5条第1項の許可を
 受ける必要がある。



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解答1○2×3×4×5×6×7×8×9○10○

解説
1 土地の賃貸借契約を締結した場合、権利金その他の一時金などの設定の対価が支払われるときに限り、事後届出が必要である。

2 届出が必要となる一団の土地の面積は、市街化区域内では、2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域内では5,000㎡以上、
 都市計画区域外では10,000㎡以上である。準都市計画区域は、都市計画区域外である。

3 事後届出においては、土地の利用目的については、勧告を受けることがあるが、対価の額については審査の対象ではないため、勧告を受けることはない。

4 一団の土地に関する権利を対価を得て移転・設定する売買等の契約を締結した場合には、事後届出が必要となる。そして、一団の土地といえるか否かは、
 権利取得者(買主等)を基準に判断される。それぞれの分譲面積が事後届出の対象面積に達しなければ、事後届出は不要である。

5 農業者が遺産分割により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、農地法4条の許可を受ける必要がある。

6 農地法4条の許可を受けていたとしても、農地を宅地として売却するのであるから、改めて農地法5条の許可を受ける必要がある。

7 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするために取得する場合、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって
 農地法5条の許可があったものとみなされる

8 抵当権の設定は、農地法の許可が不要である。しかし、抵当権が実行された場合、農地法の許可が必要である。
  そして、農地の所有権を耕作目的で取得する場合、農地法3条1項の許可が必要である。

9 農地法3条又は農地法第5条の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。

10 耕作の事業を行う者がその農地(2アール未満のものに限る。)をその者の養畜の事業のための農業用施設に供する(転用する)場合に許可が不要
 とされるのは、農地法4条の場合である。しかし、転用目的で農地を購入する場合は、農地法5条の許可を受ける必要がある。

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