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2019 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 直前大予想①)

2019-09-29 | Weblog

1 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

2 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として当該行為に着手する日の30日前までに、
 市町村長の許可を受けなければならない。

3 市街化区域内において行う1,000㎡の開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可が不要である。

4 開発許可の申請にあたっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付
 しなければならない。

5 用途地域のうち、田園住居地域については、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建蔽率及び高さの限度を定めなければならない。

6 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。

7 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を
 受けなくてもよい。

8 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は
 建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

9 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。

10 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に
 関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

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解答1×2×3×4×5○6○7○8○9○10×

解説
1 市街地開発事業は都市計画区域内の「市街化区域」、「区域区分が定められていない都市計画区域」で定めることができる。
 準都市計画区域内では定めることができない。

2 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、
 当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長届け出なければならない。

3 市街化区域以外では、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、規模に係わらず、
 許可は不要である。市街化区域においては、1,000㎡以上の開発行為は、許可が必要である。

4 開発許可を申請する者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  開発許可を申請する者は、開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。

5 用途地域に関する都市計画には、容積率、建蔽率(商業地域を除く)の限度を定めなければならない。第一種・第二種低層住居専用地域
 田園住居地域については、建築物の高さの限度(10mまたは12m)も、定めなければならない。

6 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
 地区計画は、①用途地域の定められている土地の区域においては、どこでも定めることができる。また、②用途地域が定められていない土地の区域に
 ついても一定の場合には、定めることができる。ただし、準都市計画区域には定めることはできない

7 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を
 受けなくもてよい。

8 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は
 建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

9 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。「農産物の貯蔵に必要な建築物」は、そもそも農林漁業用建築物にあたらない。

10 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき都道府県知事が許可をしたときは、
 開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。用途地域等が定められている
 ときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。


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