① 宅地建物取引業者が、宅地の売買の媒介をした場合に、その引渡しの時期について、
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項(以下「重要事項」とする。)として
買主に説明しなかったときは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
② 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、その借賃の額について、
重要事項として説明しなければならない。
③ 宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、代金の支払の方法については、重要事項として、
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
④ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定め
をする場合は、その内容について、重要事項として買主に説明しなければならない。
⑤ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、買主が天災その他不可抗力による損害を
負担する旨の定めをする場合は、その内容について、重要事項として買主に説明しなければ
ならない。
⑥ 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した場合に、
建物の上の抵当権の登記について、Cに対して、重要事項として説明しなかったときは、
それがBの依頼によるとしても、宅地建物取引業法の規定に違反する。
⑦ マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合、用途地域内における建築物の用途制限
に関する事項の概要について、重要事項として必ず説明しなければならない。
⑧ 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、宅地建物取引業者は、
その額及びその目的については借主に説明しなければならないが、当該金銭の授受の時期については
借主に説明する必要はない。
⑨ 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約をするまで
の間に、重要事項として、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する
道路の構造・幅員を説明しなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
⑩ 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の貸借について、契約期間及び契約の
更新に関する事項の定めがないときは、その旨を説明する必要はない。
⑪ 宅地建物取引業者が、建物の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については、重要事項として説明
したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった場合、宅地建物取引業法に違反する。
⑫ 宅地建物取引業者は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合に、貸借契約終了時における敷金その他の
金銭の精算に関する事項が定まっていないときは、その旨を説明しなければならない。
⑬ 宅地建物取引業者は、借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借を媒介する場合、重要事項の説明に
おいて、当該賃貸借が定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。
⑭ 1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物の敷地
に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。
⑮ 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が区分所有権の目的である場合で、共用部分
に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、重要事項として,その内容を説明する必要はない。
⑯ マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合、マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用
を許す旨の規約の定めの内容は、重要事項として必ず説明しなければならない。
⑰ 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、マンションの管理の委託を受けて
いる法人については、その商号又は名称のみならず、主たる事務所の所在地についても、重要事項として、
説明しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------
① ×
② ×
③ ×
1)代金・借賃等の額、支払時期、支払方法
2)引渡しの時期
3)移転登記の申請時期
は37条書面の必要的記載事項であるが、重要事項の説明では不要である。
④ ×
⑤ ×
瑕疵担保責任の定めの内容、
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
に関する定めの内容等は,37条書面の任意的記載事項であるが、重要事項の説明では不要である。
⑥ ○
当該宅地・建物の上に存する登記された権利の種類・内容等は、
35条の規定に基づく
重要事項として、説明が必要である。
⑦ ×
建物の貸借の場合、建築基準法に基づく容積率・建ぺい率に関する制限や用途制限に
関する事項の概要等については、説明不要である。
⑧ ○
代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭については、
その額および当該金銭の授受の目的のみが、説明事項とされている。
⑨ ○
未完成の宅地については、宅地造成工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造・幅員を
説明しなければならない。
⑩ ×
貸借特有の説明事項である。なお、定めがないときでも、その旨を説明しなければならない。
⑪ ○
貸借特有の説明事項である。
⑫ ○
貸借特有の説明事項である。なお、定めがないときでも、その旨を説明しなければならない。
⑬ ○
建物の貸借に特有の説明事項である。
⑭ ×
区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑮ ○
区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑯ ×
区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑰○
区分所有建物特有の説明事項である。貸借の場合にも、説明が必要である。
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項(以下「重要事項」とする。)として
買主に説明しなかったときは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
② 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、その借賃の額について、
重要事項として説明しなければならない。
③ 宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、代金の支払の方法については、重要事項として、
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
④ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定め
をする場合は、その内容について、重要事項として買主に説明しなければならない。
⑤ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、買主が天災その他不可抗力による損害を
負担する旨の定めをする場合は、その内容について、重要事項として買主に説明しなければ
ならない。
⑥ 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した場合に、
建物の上の抵当権の登記について、Cに対して、重要事項として説明しなかったときは、
それがBの依頼によるとしても、宅地建物取引業法の規定に違反する。
⑦ マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合、用途地域内における建築物の用途制限
に関する事項の概要について、重要事項として必ず説明しなければならない。
⑧ 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、宅地建物取引業者は、
その額及びその目的については借主に説明しなければならないが、当該金銭の授受の時期については
借主に説明する必要はない。
⑨ 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約をするまで
の間に、重要事項として、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する
道路の構造・幅員を説明しなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
⑩ 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の貸借について、契約期間及び契約の
更新に関する事項の定めがないときは、その旨を説明する必要はない。
⑪ 宅地建物取引業者が、建物の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については、重要事項として説明
したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった場合、宅地建物取引業法に違反する。
⑫ 宅地建物取引業者は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合に、貸借契約終了時における敷金その他の
金銭の精算に関する事項が定まっていないときは、その旨を説明しなければならない。
⑬ 宅地建物取引業者は、借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借を媒介する場合、重要事項の説明に
おいて、当該賃貸借が定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。
⑭ 1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物の敷地
に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。
⑮ 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が区分所有権の目的である場合で、共用部分
に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、重要事項として,その内容を説明する必要はない。
⑯ マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合、マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用
を許す旨の規約の定めの内容は、重要事項として必ず説明しなければならない。
⑰ 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、マンションの管理の委託を受けて
いる法人については、その商号又は名称のみならず、主たる事務所の所在地についても、重要事項として、
説明しなければならない。
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① ×
② ×
③ ×
1)代金・借賃等の額、支払時期、支払方法
2)引渡しの時期
3)移転登記の申請時期
は37条書面の必要的記載事項であるが、重要事項の説明では不要である。
④ ×
⑤ ×
瑕疵担保責任の定めの内容、
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
に関する定めの内容等は,37条書面の任意的記載事項であるが、重要事項の説明では不要である。
⑥ ○
当該宅地・建物の上に存する登記された権利の種類・内容等は、
35条の規定に基づく
重要事項として、説明が必要である。
⑦ ×
建物の貸借の場合、建築基準法に基づく容積率・建ぺい率に関する制限や用途制限に
関する事項の概要等については、説明不要である。
⑧ ○
代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭については、
その額および当該金銭の授受の目的のみが、説明事項とされている。
⑨ ○
未完成の宅地については、宅地造成工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造・幅員を
説明しなければならない。
⑩ ×
貸借特有の説明事項である。なお、定めがないときでも、その旨を説明しなければならない。
⑪ ○
貸借特有の説明事項である。
⑫ ○
貸借特有の説明事項である。なお、定めがないときでも、その旨を説明しなければならない。
⑬ ○
建物の貸借に特有の説明事項である。
⑭ ×
区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑮ ○
区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑯ ×
区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑰○
区分所有建物特有の説明事項である。貸借の場合にも、説明が必要である。