必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

(民法の)賃貸借・借地借家法/連帯債務・連帯保証のコラボの問題

2014-10-08 | Weblog
2005
〔問15〕動産の賃貸借契約建物の賃貸借契約 (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借
   同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法40条に規定する一時使用目的の
   建物の賃貸借
を除く。) に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、
   正しいものはどれか。

1 動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、
  建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。

2  賃貸人は賃借人との間で別段の合意をしない限り、
  動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸借の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、
  建物の賃貸借契約の賃貸人は、そのような修繕を行う義務を負わない。

3 動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、
  建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約と
 みなされる。

4  契約期間を定めた場合、賃借人は、
  動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、
  建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。



●合格のポイント●

「動産の賃貸借」→「民法上の賃貸借」と言い換えただけ!
だから、「動産の賃貸借」=民法上の賃貸借と借地借家法を対比させる問題なのです。
しかし、肢3の正解肢はお約束、肢1、2も基本事項なので肢4に惑わされないようにしてください。
「留保」???これが罠です。
意味は・・・権利や義務を残留(なくならずに残っていること)・保持すること。

1.誤 民法上の賃貸借は、合意のみによって成立します。
    借地借家法の適用のある建物の賃貸借も特に規定はないので同様です。
    ただし、定期建物賃貸借・取壊し予定の建物の賃貸借は書面が要件となります。

2.誤 賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負います。

3.正 民法の賃貸借では、存続期間は20年を超えることはできず、
   これより長い期間を定めてもその期間は20年になるが、最短期間の定めはありません
    (民法の場合は動産とも書いてあるように、レンタルDVDの一泊二日も可能なわけです。)
    借地借家法の適用のある建物の賃貸借(定期建物賃貸借・取壊し予定の建物の賃貸借以外)では、
   期間を1年未満とする建物賃貸借は、原則として期間の定めのない建物賃貸借とみなされます。
    なお、建物賃貸借の最長期間については、制限がありません

4.誤 民法の賃貸借、借地借家法の適用のある建物の賃貸借契約では、当事者が賃貸借の
   期間を定めた場合であっても、その一方又は双方はその期間内に解約をする権利を留保できる。
    なお、この場合は期間の定めのない賃貸借の解約の申入れの規定が適用されます。


--------------------------------------------------------------------------

2004
〔問6〕 
  AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、
 Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負いFはDから委託を受けてその債務の
 連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 1,000万円の返済期限が到来した場合,CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、
 EはDにもFにも1,000万円を請求することができる、

2 CがBに対して債務の全額を免除しても,AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、
 EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。

3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、
 Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。

4 Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、
 Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。








1.誤 Cは債務者の一人・債務者全員に同時に、順次に、債務の全部(または一部)の履行を請求できる。
    Eは主たる債務者・連帯保証人のどちらにも、同時に全額請求できる。
    したがって、前半部分 (連帯債務) が誤り、後半部分 (連帯保証) は正しい。


2.誤 債権者が連帯債務者の一人Aに債務の全額を免除した場合、AはBの負担部分について
   債務を免れる。
    しかし、債権者が連帯保証人の保証債務全額を免除しても、主たる債務者の債務は消滅しない。
    したがって、前半部分 (連帯債務) は正しいが、後半部分 (連帯保証) が誤り。


3.誤 連帯債務者の一人Bが全額の弁済をしたときは、他の連帯債務者Bに対し、Bの負担部分について
   求償できる。
    主たる債務者から委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済したときは、主たる債務者に対し
   全額求償権できる。(他人の借金などを肩代わりしたので当然でしょう。)
    したがって、前半部分 (連帯債務) は正しいが、後半部分 (連帯保証) が誤り。

  ****ここまでは何とか誤りと判断できたと思いますが、いかがでしょうか?****


4.正 連帯債務者の一人が債務を承認してその者につき時効が中断しても、他の連帯債務者の時効の進行は
   中断しない。
    しかし、主たる債務者について生じた事由は、連帯保証人にもその効力を及ぼす。(付従性)
    したがって、前半部分 (連帯債務) 、後半部分 (連帯保証) ともに正しいのです。
 
     このような問題は、単なる語呂合わせで覚えたり、債務の承認は相対効と覚えたりすると危険です。
     権利関係は(暗記も必要ですが)、理解をしてから覚えてください。
     最近では、コラボの問題もあり、このように対比させる問題は必要以上に難しく感じますので、
    問題演習を繰り返し、1肢1肢検討して、特にこの形式の問題では、前半部分・後半部分についても、
    上図のような図を描き、よく注意して丁寧に解いていくようにしてください。。



お知らせ
質問ほっとメール
goro-go_k @ hotmail.co.jp
@を小文字にしてください
<ご注意>
ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 物権変動~時効と登記 | トップ | 国土利用計画法 事後届出 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事