【問17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、
地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げ
る行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の
施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため
必要な応急措置として行うものを含まない。
1 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000平方メートル
の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、
床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受け
なければならない。
3 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項
第14号に規定する同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その
権利の行使として建築物を新築することができる。
4 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域に
おいては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該
開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
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【問17】*解説* 正解 4 (都市計画法:都市計画制限)
1. 正 区域区分が定められていない都市計画区域内では、「3、000㎡以上」の開発行為は許可が必要である。
2. 正 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、
都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築・改築し、また、その用途を変更してはならない。
3. 正 開発区域内の土地の所有権を有し、かつ、不同意の土地所有者等は、その権利の行使として建築物・
特定工作物を建築・建設をすることができる。
4. 誤 開発区域内のうち、用途地彼等が定められていない土地の区域においては、開発行為に開する工事完了
の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
問題の記述は何を言っているのかわかりにくいですが、変な記述だということは気がつくでしょう。
●合格のポイント●
開発許可を受けた開発区域内における建築規制
工事完了の公告前
原則:建築物の建築、特定工作物の建設をしてはならない。
例外:①当該工事のための仮設建築物・特定工作物を建築・建設するとき
②都道府県知事が支障がないと認めたとき
③開発行為に不同意の土地所有者等が建築物・特定工作物を建築・建設するとき
工事完了の公告後
原則:予定建築物・特定工作物以外の新築・新設をしてはならない。
例外①都道府県知事が許可したとき
②開発区域内の土地について用途地域等が定められているとき
(建築基準法の用途規制等により制限される)
開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制
市街化区域:都道府県知事の許可なしに建築可(用途規制などは及ぶ)
市街化調整区域:
原則:都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築・第一種特定工作物の新設をしてはならない。
また、建築物を改築し、または用途変更してはならない。
例外:開発許可不要の場合と同様の場合には、知事の許可は不要
開発許可不要となる例外
ゴロゴ30(サーティ)
地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げ
る行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の
施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため
必要な応急措置として行うものを含まない。
1 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000平方メートル
の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、
床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受け
なければならない。
3 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項
第14号に規定する同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その
権利の行使として建築物を新築することができる。
4 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域に
おいては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該
開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
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【問17】*解説* 正解 4 (都市計画法:都市計画制限)
1. 正 区域区分が定められていない都市計画区域内では、「3、000㎡以上」の開発行為は許可が必要である。
2. 正 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、
都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築・改築し、また、その用途を変更してはならない。
3. 正 開発区域内の土地の所有権を有し、かつ、不同意の土地所有者等は、その権利の行使として建築物・
特定工作物を建築・建設をすることができる。
4. 誤 開発区域内のうち、用途地彼等が定められていない土地の区域においては、開発行為に開する工事完了
の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
問題の記述は何を言っているのかわかりにくいですが、変な記述だということは気がつくでしょう。
●合格のポイント●
開発許可を受けた開発区域内における建築規制
工事完了の公告前
原則:建築物の建築、特定工作物の建設をしてはならない。
例外:①当該工事のための仮設建築物・特定工作物を建築・建設するとき
②都道府県知事が支障がないと認めたとき
③開発行為に不同意の土地所有者等が建築物・特定工作物を建築・建設するとき
工事完了の公告後
原則:予定建築物・特定工作物以外の新築・新設をしてはならない。
例外①都道府県知事が許可したとき
②開発区域内の土地について用途地域等が定められているとき
(建築基準法の用途規制等により制限される)
開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制
市街化区域:都道府県知事の許可なしに建築可(用途規制などは及ぶ)
市街化調整区域:
原則:都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築・第一種特定工作物の新設をしてはならない。
また、建築物を改築し、または用途変更してはならない。
例外:開発許可不要の場合と同様の場合には、知事の許可は不要
開発許可不要となる例外
ゴロゴ30(サーティ)