必勝!合格請負人 宅建試験編

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2017 宅建業法 10問○×テスト③(予想問題)

2017-09-10 | Weblog

宅建業法 10問○×テスト③
1 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関して、宅地建物取引業者は、その及びその目的については借主に説明しなければならないが、
 当該金銭の授受の時期については借主に説明する必要はない。

2 宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、瑕疵を担保責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか
 及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要、を重要事項として説明しなければならない。

3 宅地建物取引業者が、その代理により宅地の貸借の契約を締結した場合、借賃の額並びにその支払の時期及び方法37条書面において必ず記載しなければ
 ならない。

4 宅地建物取引業者Aが、Bの所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約以外の一般媒介契約を締結した場合には、Aは、宅地建物取引業法
 第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に、当該宅地の指定流通機構への登録に関する事項を記載しなくてもよい。

5 宅地建物取引業者Aが、Bから建物の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合、「Bが他の宅地建物取引業者の媒介によって建物の
 売買契約を成立させた場合、Bは、違約金として媒介報酬相当額をAに支払う」旨の特約を定めたときは、特約のみが無効となる。

6 宅地建物取引業者Aが、Bの所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと一般媒介契約を締結した場合、指定流通機構への登録後当該宅地の売買の契約
 が成立したときは、Aは、遅滞なく登録番号、宅地の取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。

7 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が区分所有権の目的である場合で、共用部分に関する規約の定め(その案を含む)がある
 ときは、重要事項として、その内容を説明する必要はない。

8 宅地建物取引業者がその媒介により宅地の売買の契約を成立させた場合、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その並びに当該金銭
 の授受の時期及び目的を、37条書面において必ず記載しなければならない。

9 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、当該区分所有建物の台所、浴室、便所その他の設備が完備しているときは、その整備の状況
 を説明する必要はない。

10 平成15年10月1日新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、
 その内容は説明する必要はない。



解答1○2○3○4×5×6○7○8○9×10○
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