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改正民法③ 時効

2020-06-03 | Weblog
消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備

 消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないことにより、権利が消滅することをいう。
 
起算点と時効期間
一般の債権
・ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
・ 権利を行使することができる時から10年
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
・ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
・ 権利を行使することができる時から20年

不法行為による損害賠償請求権
・ 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年
・不法行為の時から20年
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権
・ 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年
・不法行為の時から20年

時効の完成猶予と更新
時効の完成猶予とは、時効が完成すべき時が到来しても所定の時期を経過するまでは時効が完成しないことをいう。
時効の更新とは、それまでの時効期間の経過が無意味なものとなり、新たに時効が進行することをいう。

裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

① 完成猶予事由
以下の事由がある場合には、その事由が終了する
(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過する)
までの間は、時効は、完成しない。
・ 裁判上の請求
・ 支払督促
・ 訴え提起前の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停
・ 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

② 更新事由
上記の事由があり、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、
時効は、上記の事由が終了した時から新たにその進行を始める。

催告による時効の完成猶予
催告があったときは、その時から6 か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
① 時効の完成猶予
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
・ その合意があった時から1 年を経過した時
・ その合意において当事者が協議を行う期間(1 年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
・ 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6 か月を経過した時

承認による時効の更新
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

『承認』… 時効の利益を受ける当事者が、時効の完成前に、権利者に対して、その債務の存在を認めること。



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