【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、
集会に出席して議決権を行使することができる。
2 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、
管理者が集会の議長となる。
3 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
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【問 13】「建物区分所有法」
正 解 1
1.誤 集会において議決権を行使できるのは、原則、区分所有者である。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人等)は議決権は行使できない。
2.正 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除き、
管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる(区分所有法41条)。
3.正 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条)。
4.正 一部共用部分は、原則、それを共用すべき区分所有者のみの共有に属する(区分所有法11条1項)。
そして、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることもできる(区分所有法11条2項)。
●合格のポイント●
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、
集会に出席して意見を述べることができる(区分所有法44条1項)。
1 管理組合
管理組合とは、マンションの管理を行うための団体である。
区分所有者は、当然に管理組合の構成員(組合員)となるので、管理組合の集会の決議や規約の拘束を受け、脱退することはできない。
2 管理者
マンションの管理は、原則として区分所有者全員でしなければならない。
しかし、全員で管理することが困難な場合もあるので、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議により、
マンションの管理を常時行うべき者として、管理者を選任することができる。
3 理事・監事
法人化された管理組合(管理組合法人)には、その代表者として、理事を必ず置かなければならない(区分所有法49条1項)。
理事の業務執行や管理組合法人の会計を監査するために、監督者として、監事も必ず置かなければならない(区分所有法50条1項)。
占有者の扱いと集会の決議の効力
(1)占有者は、集会に出席して意見を述べることができる。しかし、決議に参加することはできない。
(2)集会の決議は、決議当時の区分所有者だけでなく、その特定承継人に対しても,その効力を生ずる。
また、占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務
と同一の義務を負う。
1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、
集会に出席して議決権を行使することができる。
2 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、
管理者が集会の議長となる。
3 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
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【問 13】「建物区分所有法」
正 解 1
1.誤 集会において議決権を行使できるのは、原則、区分所有者である。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人等)は議決権は行使できない。
2.正 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除き、
管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる(区分所有法41条)。
3.正 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条)。
4.正 一部共用部分は、原則、それを共用すべき区分所有者のみの共有に属する(区分所有法11条1項)。
そして、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることもできる(区分所有法11条2項)。
●合格のポイント●
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、
集会に出席して意見を述べることができる(区分所有法44条1項)。
1 管理組合
管理組合とは、マンションの管理を行うための団体である。
区分所有者は、当然に管理組合の構成員(組合員)となるので、管理組合の集会の決議や規約の拘束を受け、脱退することはできない。
2 管理者
マンションの管理は、原則として区分所有者全員でしなければならない。
しかし、全員で管理することが困難な場合もあるので、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議により、
マンションの管理を常時行うべき者として、管理者を選任することができる。
3 理事・監事
法人化された管理組合(管理組合法人)には、その代表者として、理事を必ず置かなければならない(区分所有法49条1項)。
理事の業務執行や管理組合法人の会計を監査するために、監督者として、監事も必ず置かなければならない(区分所有法50条1項)。
占有者の扱いと集会の決議の効力
(1)占有者は、集会に出席して意見を述べることができる。しかし、決議に参加することはできない。
(2)集会の決議は、決議当時の区分所有者だけでなく、その特定承継人に対しても,その効力を生ずる。
また、占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務
と同一の義務を負う。