必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

<土クラス>開講日 ★新宿西口本校で実施★

2014-02-06 | Weblog
  2月8日(土)

「LEC宅建一新講座でスタートダッシュ!」


★当日は13:00より新宿西口本校にて黒田クラス「権利関係B①相続」の無料体験ができます。

<土クラス>開講日 ★新宿西口本校で実施★

権利関係B
①相 続(13:00~15:30)
②抵当権(15:45~18:15)


今年の講座は
 開始前、(12:30~13:00)
 終了後
   に合格ゼミが行われます

<2012-10>解説例

【問 10】 Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは
     平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻
     して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述
     のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


1 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

2 Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、
 当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

3 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

4 Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、
 FはGに対して遺留分を主張することができない。

正 解 4







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