必勝!合格請負人 宅建試験編

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2023 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題④)

2024-04-07 | Weblog
出題項目 民法(請負)
問3 Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。
  この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
   なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は
  定められていなかったものとする。

1.AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
2.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補を
 Bに対して請求することはできない。
3.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に
 契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
4.増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、
 Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

解説
正解 2
① 正 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するので、増築部分の所有権を取得する。
② 誤 注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
③ 正 請負人は不適合があることを知りながらそのことを告げなかったので、注文者は通知せずに、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を
    請求することができる。
④ 正 注文者は、請負人が材料が不適当であることを知らずに、注文者の供した材料の性質によって生じた不適合を理由として、契約不適合を理由とした修補を
    請求することはできない。

試験にデルノート7 権利関係P37

出題項目 建物区分所有法
問13 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても
 決議することができる。
2.集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
3.共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
4.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、
 3人が反対したときは変更することができない。

解説
正解 2
① 正 集会においては、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
② 誤 招集の手続きをしないで集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
③ 正 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができる。
④ 正 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4超
    またはその議決権の1/4超を有する者の反対がないことが必要である。区分所有者が8人である場合、反対者が「8人×1/4=2人」を超える3人が反対したときは
    変更することができない。

試験にデルノート7 権利関係P33~34


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