鈴木すみよしブログ

身近な県政にするために。

県営住宅の入居基準等の見直しへ

2023年09月04日 | 議会活動
令和5年9月4日(月)

 国土交通省のホームページによると、我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。
 一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしています。

 この住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。
①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)の登録制度
②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
③住宅確保要配慮者に対する居住支援

 このうち①は、賃貸住宅の賃貸人の方はセーフティネット登録住宅として、都道府県・政令市・中核市に賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

 しかし、住宅セーフティネット制度が普及していない現状があり、その原因には、
・要配慮者側が住宅セーフティネット制度を知らない
・登録物件が、ニーズに合っていない
・オーナー側がメリットを感じづらい
などの理由があると言われています。せっかくの制度が活用されていないことは残念で、冒頭に触れたようにセーフティネットとしての住宅の確保はますます需要が高まり、課題の解消に向けて対策を講じていく必要があります。

 県は、セーフティネットとしての役割を的確に果たすことができるよう、今年度、県営住宅の入居基準等の見直しを図ることとなりました。
 見直し内容は、「入居資格」については、単身入居者の下限年齢の撤廃。「保証人制度」については、連帯保証人制度の廃止。「優先入居」については、子育て世帯の要件緩和などがあり、今年度中の条例改正を経て令和6年度から適用する計画です。

 条件緩和等により入居しやすくなる一方で、県営住宅の戸数にも制限があり、需要に応えられるか課題が残ります。民間が所有する賃貸住宅が、「住宅セーフティネット制度」により活用されることで「待つことなく」需要に応えられるよう、課題解消に向けて取り組む必要があります。
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