何かをすれば何かが変わる

すぐに結論なんて出なくていい、でも考え続ける。流され続けていくのではなくて。
そして行動を起こし、何かを生み出す。

登録販売者には何が求められているのか

2009-03-14 10:50:41 | よくわからないこと
 薬事法改正で登録販売者が設置されようとしているが、登録販売者は何を負っているのか、課せられているのだろうか。

「医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、一般用医薬品をその副作用等により健康被害が生ずるおそれの程度に応じて区分し、当該区分ごとの販売方法を定める等、医薬品の販売制度を見直し、医薬品の販売に関する各種規定の整備を図るとともに、いわゆる脱法ドラッグの製造、輸入、販売等を禁止する等の所要の改正を行う必要がある」


「この薬事法改正は、一般用医薬品の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる実効性ある制度を構築することを主眼としている。このような観点から、改正薬事法においては、一般用医薬品の販売にふさわしい、薬剤師以外の専門家として、登録販売者が位置づけられており、その資質を確保することは、一般用医薬品の販売制度の実効性を担保する重要な要素の一つとなっている。」

 これらの趣旨で、薬種商が(廃止~)リニューアルされ、旧来のOTC取り扱いの仕組みが見直された公的資格である。

 ドラッグストアでは、継続して売上を確保したいがための販売員資格と捉えていることはないだろうか。法的条件に沿うことを受け入れるといっても外面だけで、販売促進のため、企業の存続のための道具にすぎないようであれば、実態は何も変わらないだろう。
 
 OTCと言えども「薬」だ。OTCを(一人前の?)薬として認め、一般の商材とは区別し、適正使用かつ安全確保のために扱うことだ。ただし、それは薬学教育の違いから、第一種は除かれているにすぎない。しかし第二種までなら登録販売者でも安全が確保されるかどうかは疑問が残る。本当に安全だったのか、被害なあったのかなかったのか、あったとしたらどの程度だったのか、調べるすべがないからだ。趣旨の通りの思想で社会に機能すれば、の仮定の話だ。架空の話かもしれない。

 薬剤師が売ればそのようなことはないかというと、それもまた保証がない。適性使用や安全確保の具体的行動が伴わなければ、誰がやっても同じだからだ。ただし、仕組みとして薬剤師であればより適切に出来ることが期待できる、だから第一種まで(すべて)の医薬品の取扱いが認められているわけだ。

 制度上は薬剤師であっても、実質、現実においては、どのような行動をするかが問われる。制度で規定されたことを機械的にするようでは、国民のためというより自身の責任回避的な意味合いが前面に出てしまいかねない。物理的な体裁を整える程度の変化が求められているのではなく、薬学的に安全確保が実施できるかどうかだ。

 そうなってくると、安全確保は、処方せん調剤であろうとOTCであろうと区別はない。日頃、調剤で安全確保的取り組みや出来ていなければ、OTCでもそれほどのことはできないだろう。OTCへスイッチされた薬も、安全管理の必要性において変わる部分はない。

 「カタチだけ整えて薬剤師ですから」といって済ませているようでは、薬剤師以外の者から、外面を整備する程度でいいのだったら自分たちにも取り扱いができる、と言われるだろう。

 果たして、登録販売者は国民を薬の害から守るといった、人命を守ることを業務の根底に置いているだろうか。ましてやネット販売では薬の供給はできても、安全確保は到底、期待できないように思えてならない。

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