いろはに踊る

 シルバー社交ダンス風景・娘のエッセイ・心に留めた言葉を中心にキーボード上で気の向くままに踊ってみたい。

ホームレスのテント住民登録OK?

2009年06月10日 09時46分58秒 | 兎に角書きたいの!
 大阪市北区の扇町公園にテントを設置し、野宿生活をする者が、同公園を住所とする転居届不受理に対する訴訟が提起されこの判決が言い渡された。

 平成18年1月27日、大阪地裁の西川知一郎裁判長は「テントは客観的に生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法上の住所」として、公園での住民登録を認める判決を下した。
 西川裁判長は判決で、「公園の占有許可を得ていないが、住民登録とは本来無関係で、生活の本拠がある限り、転居届の不受理は許されない」と述べている。

 平成20年10月3日最高裁判決
 公園を住所とした住民登録を認めた大阪地裁の判決を取り消し、原告敗訴とした大阪高裁の判決が確定した。
 判決は「都市公園内に不法に設置されたテントの所在地」について、「社会通念上、生活の本拠としての実体を備えているとはいえない」と判断し、公園に住所があるとはいえない、と結論づけた。

 一般常識から考えれば公園内に住所があるなんて考えられない。しかし法律を文理解釈すると住所ありとなるのだろう。最高裁の判決でそれが否定されたことはよかった。

 地裁の判決の中に何でこんな解釈になるんだと思われる判決が下されることがある。しかしこれは日本ばかりではないようだ。訴訟社会のアメリカにはこんな判決がある。

 1 自殺者が地下鉄の線路に飛び込んだが運転手の機転で自殺者の手前で停車し  た。これに対して精神的損害を受けたとして損害賠償訴訟を提起し自殺者の訴  えが認められ損害金を払うことになった。

 2 小学校に泥棒に入り屋根伝いにいくと天窓がありそこから墜落して骨折した  ことで損害賠償を提起した。建物の管理不十分と言うことで泥棒の勝訴となっ  た。

 3 教会への礼拝者がその敷地内に穴があり怪我をしたことに訴訟を提起した。  原告の勝訴となった。この事例では管理不十分というこが言えるけれども。

 アメリカの訴訟に対する考え方は、「目的を設定したら、その完対遂に向けてあらゆる材料を利用する。全体のバランスや、目的そのものの妥当性はもはや問わず、その帰結がより重要な関係を阻害することになろうともまずは個別の成果を優先させる」と言われている。契約社会の冷徹さを知る必要があると思う。

 過去にまことに変な訴訟があり妙な判決が出た事件があった。
「預けた漫画本を勝手に捨てた」の子供の訴えに親に20万円の賠償支払いを命じた判決である。

 「事件の概要」
 預けていた漫画本を祖母(故人)が勝手に捨てたのは不法行為に当たるとして、子供が祖母の相続人で債務を引き継いだ形となった実の母親を相手取り損害賠償を求めた。
 平成4年3月4日新潟簡易裁判所は、子供の請求を認め20万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 法律上は問題のない判決と言われているが、親に子供への賠償を命じるのはどう考えてもおかしい。恐らく裁判官は、文理解釈上或いは子供に味方する理屈を考えたのだろう。
 もし私が裁判官であれば、別の角度から子供の請求は訴訟に馴染まないとの理屈を考えた上で判決を出す。

 人が集まり何かをしようとすれば色々な考えの人が集まりその最大公約数で物事は進行する。政党政治がまさにそれに当てはまる。子供が親に難癖をつけ子供の権利だけを主張しまるで駄々っ子の鳩山邦夫総務大臣の姿が浮かんでくる。街頭に出て人事問題を訴える様は一体何なんだ。

 西川善文日本郵政社長には頑張ってもらいたい。応援している。辞任するのは鳩山邦夫総務大臣だ!私は、鳩山大臣のこの行動は解散後の位置取りであり自民党を離党するとだろうと推測している。

 西川社長は国との契約に基づき就任したのである。その契約を破ろうとする鳩山大臣の言い草は難癖である。出来ないことだが「かんぽの宿」をもう一度入札してみたらどうか。とても100億円での入札者はないだろうし入札応募者も現れないだろう。毎月4億円以上の赤字を累積している。それこそ鳩山大臣の責任を問うべきである。大臣辞任ですむ問題ではない!

 

 
コメント
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