塩哲の色不異空

日々の思いを気の向くままに

ミュージアム巡り いにしえの技 河内國平製之

2024-10-01 04:46:09 | ミュージアム巡り_2024
 続いて、研磨の部・鎬造で努力賞六席の「太刀・銘:河内國平製之、令
和六年夏雲七月・重光之(棟に)」(鳥取県・柏木良)。出品者コメント:刃
文のイメージを崩さない刃取りになるよう心がけた。

 そして、研磨の部・無鑑査の「刀・銘:山城大掾藤原国包」(東京都・高
岩節夫)。

 次も研磨の部・無鑑査の「脇指・銘:河内守国助」(千葉県・栁川清次)。

 さらに、研磨の部・無鑑査の「太刀・銘:(菊文)助秀」(福岡県・河本光
誠)。
JSM(墨田区横綱1-12-9)

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ミュージアム巡り 紙幣の歴史 日本銀行条例制定

2024-10-01 04:43:04 | ミュージアム巡り_2024
 続いて、明治15年(1882)6月、日本銀行条例が制定される。
 その第14条では“日本銀行ハ兌換銀行ヲ発行スルノ権ヲ有ス”と日本
銀行の発行券の発行権を定めている。
 ただし、続けて“但此銀行券ヲ発行セシムル時ハ別段ノ規則ヲ制定
シ二頒布スル者トス”とあるように、別に規則を設けるまで銀行券の
発券はできないことになる。

 次は、明治17年(1884)5月、兌換銀行券条例が制定。
 発行する銀行券は、1・5・10・20・50・100・200円の7種。第5条で、
“兌換銀行券ハ大蔵卿ノ指定スル書式図形二ヨリ日本銀行二於テ之ヲ
製造”スルとされている。
NAJ(千代田区北の丸公園3-2)

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする