静聴雨読

歴史文化を読み解く

なぜ、町と村とで違いがあるのだろう?

2012-10-01 14:42:59 | Weblog

 

大阪府・大阪市が推進している「大阪都構想」。これを実現するために、国会が法律化した「大阪都実現法」(正式な名前は知らない)。これによって、東京都以外でも、大阪府のような大都市が「特別区」を持つことができるようになった。

だが、地方自治体を管轄する法律(現在では、地方自治法)は難しくて、よく判らない。

まず、都道府県だが、なぜ都・道・府・県という4つの呼称を許したのか?

石原・東京都知事は、大阪府が「大阪都」と名称変更するのにヒステリックに反発している。そもそも、都と府は、その権限などに違いがあるのか? 判らないことばかりだ。

さて、都道府県の下に市町村がある。これは誰でも知っている。

だが、市と町と村との間にどのような区別があるのだろう? 恥ずかしながら、私は知らない。

それで、Wikipedia で調べてみた。

市町村はいずれも「基礎自治体」に位置づけられる。

そのうち、市には要件があり、「人口5万人以上(合併に伴う特例を受けた場合は3万人以上)」のほか、あえてあいまいな言葉を使えば、「商業・工業・市街地など、いかにも都市的であること」が市の要件となる。すると、漁業で栄える港町などは市の要件を満たさないことになりかねない。

町にも要件があり、「都道府県が定める一定の人口(神奈川県の場合、5000人)があること」がその要件だ。

すると、「村」は? 村には要件はない。市でも町でもない自治体が「村」となるらしい。

つまり、基礎自治体としては、もともと、「村」しかなくて、それに人口などの要素が加わって、「町」ができ、「市」ができるのだろう。

その割りに、「村」の存在が貶められている気がする。呼び方も、「市・町・村」が一般的で、「村・町・市」とは誰も呼ばない。市町村に序列・階層構成を認める考え方は、旧憲法(大日本帝国憲法)下の市制・町村制のなごりが色濃く残っているのだろう。

なお、「市」の要件を満たす自治体が「町」に留まっても、また、「町」の要件を満たす自治体が「村」に留まっても問題ない。 (2012/10)

 



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