解約受付時のNHKのコ-ルセンターの対応については、背景を説明しないとわからないところがあるかもしれない。次の部分:
「はい、どのような理由で解約されるのですか?」
「解約の理由を知らせる必要がありますか?」
「はい、単にNHKを見ないというだけでなく、テレビ受像機を処分されて初めて解約できます。」
「???」
放送法第32条(受信契約及び受信料)には、「1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。」という条文があり、NHKは、これを盾にとって、「テレビを買ったか、もらったかして、持っている者は、NHKを視聴するかしないかにかかわらず、受信料を支払わなければならない。」と主張している。
その流れで、解約するには「テレビを処分したことを証明せよ。」と解約希望者に迫っているわけだ。
ハードウェア(テレビ)の所有とコンテンツ(テレビ番組)の視聴とは、まったく無関係で、テレビを持っているからNHK視聴料を払え、という論理はいかにも不合理だ。
放送法については、自民党政権下でも、民主党政権下でも、この理不尽な法文を正そうとする動きを聞かない。これも不思議なことだ。また、社会民主党や日本共産党の野党が改正に動いたという話も知らない。
NHKが、ペイパー(受信したいものだけが契約して受信料を払う)の原則に従って、民間企業並みの経営努力をするよう、現行の受信料制度は早く改正すべきだ。それが、NHKの放漫経営を是正し、視聴者本位の番組制作に向かわせるきっかけとなるだろう。 (2010/12)