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新米ペアレントの営業日誌・営業中

2005年3月1日に秋田県大仙市にオープンした大曲ユースホステルのペアレント(経営者)が日々の出来事を送ります。

商工会税務相談会

2019-10-25 23:33:56 | 経営


先日、帳簿を付けていた時に、ふとしたきっかけで「インボイス制度導入」について調べることになりました。これは一言でいうのは難しいのですが、正式名称は「適格請求書等保存方式」というもので、2029年に導入される新制度。今月から消費税が10%に引き上げとなりました。

商売をしている人(事業者)は、お客様から売り上げとともに消費税を受取り、後に税務署に納める必要がありますが、例外として売上が1000万円以下の場合は納めることが免除になります。一方で、事業者は仕入の際に消費税を支払っています。消費税を納める必要がある場合には、(受取消費税-支払消費税)の差額を納める形になります。

この10月から消費税引上げで新たに、お客様に渡す領収書やレシートに税額と税率を記載する制度(区分記載請求書等保存方式)が導入されました。これがインボイス制度導入となると、先に書いた適格請求書等保存方式に変わるとのこと。この適格請求書というのは、税区分や税額のほかに、登録事業者番号なるものが入ることになるのですが、この登録事業者としての届出、登録が必要なのですが、それは課税事業者と呼ばれる消費税を納めている事業者に限ると、今の段階ではなっています。

登録事業者になり、適格請求書が発行できなければ、受け取ったお客様は、支払消費税に合算できず、言い換えれば消費税の控除額が減ってしまい、損をする計算になります。このため、今まで売上1000万円以下の免税事業者であっても、消費税を納めて課税事業者となり、登録事業者の届出をする必要が出てきます。この制度の目的が実は、今まで免税事業者であったものから消費税を引き出そうということがあるようなのです。

当YHの場合、当然消費税の納入は免除の売上しかありません。また大半の一般の旅行客は領収書が不要で、インボイス制度が導入されてもあまり関係ありません。しかし仕事で利用の方には領収書を発行しており、また当YHの場合、その比率も決して低くはないのです。この制度が導入され、適格請求書が発行できなくなると、こうした仕事の方の利用がほぼなくなる可能性があるようで、それはそれで困ってしまいます。

という長い前置きで、本日は商工会が主催の個別税務相談会があるというので、週初に予約を取り、相談に行ってきました。もちろん質問はこのインボイス制度についてです。導入は未定という見方がネットでもありましたが、今回お話を聞けた税理士の先生も、導入は怪しいもので、対策の必要はまだ早いとの意見。

それでも10年先に話が決まって、突然今までの記帳方法を換えるとなると、その頃には頭の回転も悪くなっていると思われますので、今から対策を少しずつするつもりです。珍しく長々と難しい話で恐縮です。


のち
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