私は、小学校1級普通、中学1級社会、高校2級社会 の教員免許状を持っています。
大阪市教員採用試験、中学社会を受けて、15倍の難関を突破し、さらに、憧れの4月1日付け採用となりましたが、辞退したことがあります。
最近、新事業として、託児所や学童保育などを始めようと考えて、教員免許状の有効性について調べていました。
生年月日ごとに、有効期限が決められていて、それまでに講習 を 必須12時間 選択18時間 合計30時間受けないと 教員免許が失効するとあったので、
どっかの大学で、教員免許状更新講習を受けようと考えていました。
文部科学省に問い合わせてみました。
まず、私のように教職員になったことのないものについては、教員免許の更新講習を受ける義務はなく、教員免許状は、死ぬまで有効ということでした。
ただ、最初の更新期限をすぎたあとは、教員になるには、免許が有効でないので、30時間の講習を受けて有効にする必要があるということでした。
それはいつでもよく、教員になりたいなぁと思ったときに講習を受ければよいということでした。
私の場合、再来年の3月が期限なので、それまでは、いつでも教員になろうと思えばなれるということでした。
逆に、私のような教員になったことのない人物は、免許更新講習を受けさせてくれる大学がないということも教えてもらいました。
因みに、30時間の講習は、母校神戸大学でなくてもよく、どこでもよく、講習後の更新申請は教員になったことのないものについては、住所地の都道府県の教育委員会に申請するとか。
私のように、小学校・中学校・高校にまたがる教員免許状を持っている場合、どれかひとつについて30時間の講習を受ければよいとのことで、
小学校の講習を受けただけで、私が他に持つ中学や高校の免許も有効になるとか。
また、母校神戸大学の更新講習のサイトをみると、選択講習が中学理科と中学数学しかありませんでしたが、それを受けても、中学社会や高校社会、小学校の免許も有効になるとか。
託児所や学童保育所を経営するときに、免許更新の有効期限を過ぎても、小学校1級教員免許保有と高らかにPRしてよいというお墨付きをいただきました。
必ず、教育委員会にちくります。
風俗産業に従事していた経歴を。