公開された紀州のドンの遺言状に「いごん」とあったので学のない人だなぁと思いましたが、本日、宅建の勉強をしていて遺言は法律用語では、「いごん」ということを生まれて初めて知りました。
皆さん、知っていましたか。
私は、ずっと 遺言 を ゆいごん 以外の読み方はないと思っていました。
宅建の本には、遺言 と書いて、いごん とルビがふってありました。
私は、紀州のドンの 田辺市に寄付しますという遺言状が公開されたとき、そこに、自筆で いごん と書いてあったので、
学のない人は、さすがやと思ってみていたのですが、遺言状の時の遺言は、いごん が正解だと知って驚きました。