青少年健全育成が目的の平和島ユースセンターですが、改築により商業目的が加わる可能性が大きくなってきました。改築のための設計費用の補正予算は、ホテル、観光など、青少年健全育成以外の目的が入った設計委託だったため反対しました。
説明会に参加したところ、大田区民以外の、しかも国内外の方たちのための施設利用を想定していると説明しました。公の財産を商業目的で使うことについて皆さんはどう考えますか。
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青少年健全育成以外の目的で使用できる施設に改修・増築
松原忠義区長になってから、公の財産を、商業目的に使う事例が増えています。
今回の平和島ユースセンターも、その目的が、
これまで、主な利用者であった青少年団体に加え、国内外のアスリートをはじめ、公園を訪れる多様な人々が利用、宿泊できる施設とする。
ユニバーサルデザインに配慮し、施設の運営方法に柔軟性を持たせることで、スポーツ振興、青少年健全育成、国際交流など、多目的に利用できる施設とする。
大きく変わっています(特に下線部分)
主な変更内容
・延べ床面積2,126.73㎡⇒1,100㎡増築し3,230㎡程度に
・高さ既存ん建物部分20m 増築部分14m
・定員20名の和室大部屋2室。
・2人部屋26室、3人部屋4室、4人部屋2室
・全ての宿泊室ににユニットバス
・既存建物部分の日照を確保するため、増築部分の一部を3F建てにする
・公園をつぶし増築・駐車場34台
説明会でだされた質問や意見
説明会では、日頃。主な質問や意見を以下に。
Qグランドから入れるトイレは?
Aサブエントランスから入れるトイレを使うことになる
Q2018年、2019年のガーデンパーティー開催への影響は?
A2018年は使えるが2019年は使えない予定
Qキャンプ場を利用する際、雨が降るとユースセンターを使っている。連携し使える工夫を考えてほしい。
A即答するのは難しい。⇒考えてほしい
Qエレベーターは?
A増築棟近くにもう1基設ける
Q小部屋が多くなるが、大部屋を大きくしてほしい。小5、6年生を対象にするとハンドリングしやすい。定員と部屋の構成の余地はないか。
A公園内施設のため制約がある。青少年施設が主目的+平日の利用稼働率上げる。大部屋だけの施設だと柔軟な利用ができない。微妙なバランスのなかで区の目的を達成する。
設計段階で変更の余地ある。
Q研修室の防音機能はどうなっているか。
Aダンス、バンド想定したレベルの防音あり。
Q大田区の防音ある施設は45人と50人だけ。吹奏楽は55人編成。
吹奏楽できるよう楽器の倉庫も整備してほしい。宿泊だけでなく広域な課外活動利用出てくると思う。大人も柔軟に使えると活動の優先で、本末転倒になる。利用の仕方考えるべき。
A現在も吹奏楽使っている。引き続き使えるようにしたい。利用団体の利用見込み、本来の目的考え、検討したい。
Q青少年施設なのに2人だけで泊まるのはどうか。2人部屋は4人部屋にすべき。
Q聴覚障害者対応してほしい。
Aユニバーサルデザイン対応する。
Qブラスバンドが練習できるよう演台追加できないか。
A効果の高い方法あるか考えている。
Qサブエントランスから入れるトイレ、シャワーはどのくらいか。
A規模は同じ
Q一か所以外でも入れるようにすべき。
Q日頃からユースセンターを使っている団体から事前に声を聞くかたちになっていない。利用者、団体、区民の意見を聞いてから基本計画を考えてほしい。
A地域の方の声きけないことももしかしたらあったかもしれない。もうしわけない。
A一定程度うかがった。十分きけなっかったこと反省。
Q青少年健全育成目的以外の区民、区民以外の利用もできる施設になるのか。
A区外、国内外利用できる。
Q青少年健全育成目的の利用が阻害されることはないのか。阻害されない仕組みはあるのか。
A検討している。阻害されないしくみは今は無い。
Q新しい意見をふまえ、説明会は開催されるか。これで終わりはさびしい。
A予定はない。実施設計で意見聞くか検討したい。
目的外利用の常態化が認められるか
青少年健全育成以外の目的も入り、増築される平和島ユースセンターですが、青少年健全育成のための利用が制限されないか聞いたところ、制限される可能性があることが判明しました。
今も土日の利用は人気があると聞く平和島ユースセンターですが、目的外利用を認めることで、区民利用が制限されないでしょうか。
(Q&A青字部分)
平和島ユースセンターを使用できるのは、青少年健全育成を目的とする人たち。
今回の施設利用は、6条2の例外規定を使い行おうとしているようですが、いくら区長といえども、施設設置目的に無い利用を日常的に認めることができるのでしょうか。条例上の利用目的に無い一般のホテル利用を想定した増築ができるのでしょうか。
(設置)
第2条 団体生活を通じて青少年の健全な育成を図るため、ユースセンターを東京都大田区平和島四丁目2番15号に設置する。
(使用者の範囲等)
第6条 次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものは、区内に居住、在勤又は在学する者を主たる構成員とする団体に限る。)は、社会教育活動のために施設等を使用することができる。
公の施設や財産の目的外使用、営利目的使用
松原忠義区長になってから、大田区の土地や建物が、不動産屋の視点で開発・利用・使用されるようになっています。
特に、方針が大きく変わったと感じたのは、大田体育館や大森北一丁目にあるラズ。
体育館は、途中で設計変更して、大規模化し、区民のするスポーツだけでなく、観るスポーツがその目的に加わりました。興行目的です。
大森北一丁目開発は、大田区有地である駅前一等地に出張所と図書館と大森地域庁舎を合築させると言っていたのに大幅計画変更で、大森地域庁舎を外しその部分に飲食店などを入れ、雑居ビルにしてしまいました。
私たちの財産を、特定の誰かに使用を認め、営利事業を行わせることは公平性平等性の視点から問題ないでしょうか。
本来の目的が阻害されることはないのでしょうか。