特別区交付金という東京都から23区に配分される(固定資産税・法人住民税・特別土地保有税)の大田区への交付分が、期の途中で30億円減額になりました。算定の基準が変わったからだそうです。
期の途中で基準が変わるのも問題ですが、基準財政需要額の減額で、影響を受けない区がある一方で、大田区は30憶円も減額されるなど、23区間での影響額にも大きな違いがありながら、その基準がどう変わったのか明らかになっていません。コロナで財政需要は大きくなりこそすれ、減るとは考えにくいこの時期に、東京都からの一方的な財知需要基準の減額が許されるものでしょうか。対等平等なはずの都と区の関係ですが、この間、都の23区への影響力が大きくなっていると感じます。東京都が財政需要の算定基準をいつでも、自由に変更できれば、23区は、自区により多く配分してもらえるよう、東京都に意見しにくくなるでしょう。東京都のこの財政調整制度の運用により、23区は東京都の内部団体に戻っているようです。 . . . 本文を読む