あるマンションを査定中です。マンションですから、部屋の広さ(専有面積)がポイントになり、間取りや、家族構成、価格などが決まってしまいます。同じ部屋でも、専有面積の表示には2種類があり、①登記簿面積(内法面積)と②パンフレット面積(壁芯面積)です。①は、室内の壁の内側で測ります。②は、壁の真ん中(見えません)で測ります。①より②の方が当然広くなり、新築分譲時の広告などの表示はこの壁芯面積が使われます。この物件は、築35年のマンションですので、分譲当時のパンフッレトを所有者様も管理組合も保管しておりません。査定するには、専有面積が必ず必要となります。同マンションの売却事例をみると、壁芯面積を表示し売り出されていました。ということは、パンフレットなどの書類が存在しているということで、この物件だけ内法面積(小さくなる)で販売することはできません。⇒私は、見つけました。これで、正確な査定ができるようになりました。所有者の方も納得頂けると思います。皆様には、この明石大橋一望のマンションをまた、ご紹介させて頂きます。
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