マンションや戸建の賃貸借契約には、2種類があり、使い分けがされています。普通賃貸借契約と定期建物賃貸借契約です。大きな違いは、定期建物賃貸借契約は、期間の定めがあり、期間の満了で契約が終了し更新はありません。普通賃貸借契約は、契約期間はありますが、更新が認められていて、契約期間の満了により勝手に終了してしまうということはありません。実務的には、このような簡単な説明ではなかなか理解して頂けませし、これだけでは、説明不足です。この定期建物賃貸借契約を利用するには、貸主様や借主様には十分注意して説明しないと誤解をまねきトラブルになる場合があります。今月になって2件の定期建物賃貸借契約を締結する予定です。いずれの契約も契約期間が2年です。借主様は2年しか住むことができません。更新はありません。2年がくると必ず退去して頂かないといけません。ただ、貸主様からの再契約の申し入れは認められていますので、その時に互いの条件が合えば再契約をして頂き、住み続けることができるかもしれません。理解頂くには、考え方のコツが必要です。今後のためにとお考えの方は、御問いわせ下さい。コツをお話させて頂きます。
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