WIPE OUT 霞ケ丘不動産XVI

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境界

2021年11月18日 19時55分23秒 | 日記

売買で測量が2物件進行しています。境界明示や境界標の設置は、売買契約書では売主が買主に行うような条項があります。契約条項に記載があるからと言って必ず売主が行わないといけないというわけではありません。売主が何も行わず引渡す場合もあります。任意です。でも、引渡前ではなく手付契約前に測量を行いリスクをなくした方がいいと思います。これは、売主買主の双方のリスク回避のためです。ただ測量費用が発生します。その費用負担を決めなければいけません。測量は費用と時間がかかりますが、契約前の売出す前に行う方がいいと思います。ですので費用は売主様負担となってしまいます。絶対ではありませんが、それが一番良いと思います。

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