保健福祉の現場から

感じるままに

小児医療費助成と選定療養費

2024年06月25日 | Weblog
こども家庭庁「母子保健・不妊症・不育症など」(https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/)の統計調査では「こどもに係る医療費の援助についての調査」は「令和4年度・5年度「こどもに係る医療費の援助についての調査」」(https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kodomoiryouhityousa-r4r5/)が出ているが、厚労省時代の「令和3年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28023.html)、「令和2年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.gov-base.info/2022/04/16/153624)、「令和元年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13333.html)、「平成30年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213116_00001.html)、「平成29年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213116.html)をみれば、拡充傾向にあることがわかる。「こども未来戦略会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/index.html)のR5.6.13「こども未来戦略方針」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001112705.pdf)p14「医療費等の負担軽減 ~地方自治体の取組への支援~ おおむね全ての地方自治体において実施されているこども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止する。」が「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」の目玉の一つになり、医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR5.9.7資料3「こどもにとってより良い医療の在り方等」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001143707.pdf)p9~11「こども医療費助成の実施状況」について、p2「こども医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置の廃止」によって、p13「こども医療費助成に係る国民健康保険の1人当たり減額調整額」がなくなる。R5.6.14President「「たった200円のために無駄な診療が増える」自民党が提案する児童医療費無償化の恐るべきリスク 「無料」というシステムには魔物が潜む」(https://president.jp/articles/-/70429)は興味深い記事かもしれないが、R5.2.2DIAMOND「子ども政策“5つの無料化”で明石市長が「所得制限なし」を当然とした理由」(https://diamond.jp/articles/-/316868)の「〈5つの無料化〉・18才までの医療費 ・第2子以降の保育料 ・中学校の給食費 ・公共施設の遊び場 ・おむつ定期便(0才児見守り訪問)」の中で医療費については進むように感じる。さて、令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【在宅(在宅医療、訪問看護)】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf)p16「患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から、緊急の往診に係る評価を見直す。」について、R6.4.25President「"子育て世代の味方"と絶賛されていたが…この春の診療報酬改定で「往診サービス」が激減する背景」(https://president.jp/articles/-/80827)が出ているが、「診療を希望する人とその家族を「市場」と呼ぶのは、違和感があります。」(https://president.jp/articles/-/80827?page=2)は同感である。「上手な医療のかかり方」(https://kakarikata.mhlw.go.jp/?utm_source=yahoo&utm_medium=ydad&utm_campaign=kakarikata)に関して、「こども医療電話相談事業(♯8000)」(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)を活用したい。また、軽症であれば、救急医療(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html)の初期救急医療体制(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001086188.pdf)である「在宅当番医」や「休日夜間急患センター」の利用もあるが、かかりつけ医を持つこともポイントであろう。少々気になるのは、自治体単独事業による小児医療費助成は、R4.9.9「紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2022/220909_4.pdf)の「医療機関が「特別の料金」を求めてはならない患者」の一つである「地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)」にあてはまらないように感じることである。「令和4年度診療報酬改定の概要外来Ⅰ」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000920428.pdf)p4「定額負担を求めなくても良い場合」の「救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者」「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」「保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」にも該当しているとは限らない。R4.6.29ファイナンシャルフィールド「救急外来を受診したら思いがけず高額に! 選定療養費をご存じですか」(https://financial-field.com/living/entry-147955?nowprocket=1)では「乳幼児医療やひとり親家庭医療などの医療証を持っていても、選定療養費は自己負担となってしまうので注意が必要です。」とあるが、それぞれの自治体ではどうなっているであろうか。
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