保健福祉の現場から

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再生医療

2024年06月28日 | Weblog
R6.6.27「コラテジェン筋注用4mgの取扱いについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240627_2.pdf)。

再生医療(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/index.html)の「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」(https://www.mhlw.go.jp/content/001218246.pdf)に関して、R6.6.27朝日「「再生医療」98%は自由診療 根拠不明な治療への規制さらに強化を」(https://www.asahi.com/articles/ASS6V2RYYS6VUTFL005M.html?iref=pc_apital_top)が出ている。自由診療での再生医療実施医療機関に対する「医療機関ネットパトロール」(http://iryoukoukoku-patroll.com/)は機能しているであろうか。また、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.1.29資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198690.pdf)p12「自治体による医療法第25条第1項に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイドライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198692.pdf)遵守について、立入検査時に適切に指導等を行うことを求める」とある。 ところで、厚労省「保険診療と保険外診療の併用について」(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html)の「保険診療と保険外診療の併用は原則として禁止しており、全体について、自由診療として整理される。」は理解したい。保険外併用療養費制度(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000921208.pdf)は「先進医療」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html)、治験等の「評価療養」や「患者申出療養」(https://www.mhlw.go.jp/moushideryouyou/)などに限定されている。保険外併用療養費制度(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000921208.pdf)で示すように、「評価療養・・・保険導入のための評価を行うもの」と「選定療養・・・保険導入を前提としないもの」の違いがある。  
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