保健福祉の現場から

感じるままに

情報公表のあり方

2024年06月28日 | Weblog
R6.6.27時事「徳島のラーメン店敗訴確定 コロナ感染者飲食公表―最高裁」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024062701275&g=soc)が目にとまった。感染症法(https://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)の「第十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。」の規定があり、当時のR2.7.28厚労省「新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について(補足)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000652973.pdf)では「基本方針においては、感染者に接触した可能性のある者を把握できていない場合に、感染者と接触した可能性のある者を把握するため及び感染症をまん延させないための適切な行動等を個人がとれるようにするため、「不特定多数と接する場所の名称」、「他者に感染させうる行動・接触の有無」等を公表すること等をお示ししている」「当該公表は、場所の名称を公表する場合を含め、関係者の同意を必要とするものではないこと。なお、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように、個人情報の保護に留意する必要があること。」「感染の要因が、業種別で作成されているガイドラインに掲載しているような感染防止策を適切に講じていなかったことと考えられる場合には、不十分だった対応を具体的に公表することで、感染防止策の徹底につなげていくことができること」とあった。例えば、麻しん(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-03.html)は5類感染症であるが、R6.3.11MBS「「御堂筋線から、東海道新幹線のぞみで品川駅へ」はしか、感染性期間の7日午後に接触可能性のある日時を公開 大阪府が注意呼びかけ」(https://news.yahoo.co.jp/articles/0889a37f26a4c72ba2b954edd4b43f400650f013)のように、「積極的疫学調査」(http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/guideline/active_ver3.pdf) で得られた情報は公表される。但し、現在は新型コロナでは積極的疫学調査は行われていない。どういう感染症の場合に、積極的疫学調査に基づく情報公開がされるか、一般に周知されても良いかもしれない。 
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