保健福祉の現場から

感じるままに

美容医療トラブルと立入検査

2024年06月14日 | Weblog
R6.6.19読売「美容医療の被害 「きれいになれる」に潜む危険」(https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20240618-OYT1T50209/)。

R6.6.14埼玉新聞「厚労省、美容医療で検討会設置へ被害やトラブル増、適正診療促す」(https://www.saitama-np.co.jp/articles/85332)が目に止まった。R6.6.11朝日「脂肪吸引後に死亡も 自由診療中心の美容医療、厚労省が実態把握へ」(https://www.asahi.com/articles/ASS6C31J1S6CUTFL00WM.html)も出ている。「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.1.29「「医療広告ガイドライン」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱いについて」の改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198689.pdf)は、R6.3.22「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240325_3.pdf)が発出されている。R6.1.29「美容医療サービス等の自由診療における インフォームド・コンセントの取扱い等について(再周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240130_2.pdf)の「糖尿病治療薬を適応外使用した自由診療の増加により、当該糖尿病治療薬の在庫が逼迫」「痩身目的等のオンライン診療に係るトラブルが発生」は何とかならないのであろうか。R5.11.5「GLP-1受容体作動薬の在庫逼迫に伴う協力依頼(その2)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/231113_5.pdf)の「一部の医療機関において2型糖尿病患者以外(主に美容・痩身目的)の治療に使用されている実態」 とあるが、「セマグルチド(リベルサス®)」(https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00068883)について、R5.12.15朝日「東大の研修医2人、病気でないのに糖尿病薬を入手 「やせ薬」と話題、供給不足」(https://www.asahi.com/articles/DA3S15817021.html)のような目的外使用は普通にみられるのかもしれない。例えば、「オンライン診療 医療ダイエット薬」(https://clinic-listing.com/diet/medicine.php?yss&ca=20701216229&gr=153595545774&d=c&k=%E3%83%AA%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%B9&ne=&yclid=YSS.EAIaIQobChMIm-qN2eDygwMVbBF7Bx0M_gqBEAAYAiAAEgLMbPD_BwE)のようなサイトもある 。医療機関ネットパトロール(http://iryoukoukoku-patroll.com/) に関して、医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.1.29「ネットパトロール事業について(令和4年度)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198690.pdf)p6「医療分野/違反種類別の違反数」では、美容医療が半数近くを占めていることは認識したい。R6.3.28「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240401_28.pdf)p45「医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除(GLP-1関連)」が新設されている。そういえば、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.1.29資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198690.pdf)p12「自治体による医療法第25条第1項に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイドライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198692.pdf)遵守について、立入検査時に適切に指導等を行うことを求める」とある。平成25年の総務省「医療安全対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000245532.pdf)p34で「診療所に対する立入検査の実施頻度については、特段の規定がないことから、都道府県等によって区々となっている。調査した37都道府県等(診療所を立入検査の対象としていない1都道府県等を除く。)のうち、有床診療所に対しては、3年に1回としているところが21都道府県等、無床診療所に対しては、特に規定していないところが15都道府県等、5年に1回としているところが14都道府県等となっている。」とあるように、自治体における立入検査の実施状況はかなり異なっていたが、最近はどうなっているであろうか。美容医療実施医療機関に対する「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/tachiirikensa_00003.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259883.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259884.pdf)が問われるかもしれない。
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