保健福祉の現場から

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精神科訪問看護不正

2024年06月27日 | Weblog
医療法人(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)には、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第54条で医療法人は剰余金の配当が禁じられているように、医療経営は営利が前面に出てはいけない。他の産業と違って、医療は需要を喚起できないばかりか、むしろ、予防重視で需要を縮小させる必要がある。R6.6.2共同「精神科病院が訪問看護不正、東京 通院時の面談で報酬請求」(https://www.47news.jp/11005462.html)の「通院時の面談を訪問看護と扱ってはいけないとは知らなかった。」はあり得ない。精神科病院に対する保険指導監査(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html) が重要かもしれない。厚労省「保険診療の理解のために」(https://www.mhlw.go.jp/content/001113681.pdf)p94「健康保険法上の処分の基準」・p95「監査後の措置」は理解したい。しかし、R6.1.28熊本日日新聞「精神訪問看護で不正や過剰請求 一部事業者、報酬目的」(https://kumanichi.com/articles/1307679)で「医療法人以外の株式会社などの参入で精神科の訪問看護事業者は近年急増 」とあり、「医療法人以外の株式会社」も気になる。最近、R6.5.5京都新聞「訪問看護の最大手、過剰請求か 精神科「あやめ」が全社的に」(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1248595)、R6.1.28福井新聞「精神訪問看護で不正や過剰請求 一部事業者、報酬目的」(https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1963988)の報道が続いている。R6.1.30四国新聞「訪問看護、要件見直しへ 精神科の不正請求で厚労相」(https://www.shikoku-np.co.jp/national/medical_health/20240130000279)の「精神障害者や知的障害者を対象にした訪問看護で、早朝や夜間に訪問したように装ったり、症状に関係なく一律で週3回訪問したりする手法」は改善されなければいけない。
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