保健福祉の現場から

感じるままに

診療報酬改定と経営情報の見える化

2023年11月16日 | Weblog
R5.11.20時事「診療所の報酬引き下げ提言 現役世代の保険料負担軽減―財政審建議」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2023112000384&g=eco)。

R5.11.14Web医事新報「診療報酬改定を巡る財務省との攻防激化─マイナス改定の主張に三師会が猛反発【まとめてみました】」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23105)が目に止まった。財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR5.11.1「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20231101/01.pdf)p20~80「診療報酬改定」について、R5.11.2日本医師会「令和6年度診療報酬改定について ~財政制度審議会財政制度分科会「社会保障」の議論を受けて~ 」の総論(https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20231102_1.pdf)、病院の経営状況(https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20231102_2.pdf)、各論(https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20231102_3.pdf)が出ている。診療報酬改定は、中医協(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)、社会保障審議会医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)、医療部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html)で議論されるべきであって、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)で方向が規定されるものなのであろうか。ところで、R5.11.1「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20231101/01.pdf)p65~74「経営情報の見える化」について、p74「EBPMを推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータの収集が必要であり、医療機関の「経営情報データベース」において、職種別の給与・人数の提出を義務化すべき。また、診療報酬の加算の算定に当たって職種別給与等の提出を要件化すべき。」が注目される。財務省のねらいは「経営情報の見える化」にあるのかもしれない。R5.6.21「医療法人に関する情報の調査及び分析等について(ご協力依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230622_1.pdf)で示されるように、医療法人(令和5年8月1日)の経営情報の調査及び分析がスタートしている。R5.7.31「医療法人に関する情報の調査及び分析等について(通知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230801_7.pdf)(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230801_12.pdf)、R5.7.31「「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230801_8.pdf)、R5.7.31「「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230801_9.pdf)、R5.7.31[医療法人における事業報告書等の様式について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230801_10.pdf)、R5.10.2「「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/231003_1.pdf)が発出されているが、医療機関の経営状況がどれほどタイムリーに把握できるであろうか。掲載病院は少ないが、毎年度の公立病院の決算資料は「地方公営企業年鑑」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_kessan.html)の「第3章 事業別 6.病院事業」の「2.個表」で公表されていることは知っておきたい。なお、「障害福祉サービス等情報」(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)については、障害保健福祉関係会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html)のR5.3.10資料(https://www.mhlw.go.jp/content/001076197.pdf)p35「特に、事業所等の財務状況については、直近の事業活動計算書(損益計算書)、 資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、貸借対照表(バランスシート)も公表情報に含まれるものであるので、未公表の事業所への指導、速やかな公表をお願いする。」とあったが、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html)のR5.10.30資料4「横断的事項について③(情報公表制度、地域区分)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001162189.pdf)p2「情報公表制度は、施行から一定期間経過していることや、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点からも、障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となって いる事業所への報酬による対応を検討してはどうか。※一部の情報が未公表となっている事業所に対しては、一定の猶予期間を設けた上で報酬による対応等を 行うこともあわせて検討してはどうか。」「指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認し、都道府県知事等への報告・公表ができない特段の理由がある場合を除き、指定更新の条件とすることを検討してはどうか。」とあり、経営情報の見える化が推進されている。なお、「介護サービス情報」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)について、全国介護保険担当課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_204736.html)のR5.7.31認知症施策・地域介護推進課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001126935.pdf)p1「介護サービス情報公表制度については、利用者の選択に資する情報提供という観点から、社会福祉法人や障害福祉サービス事業所が法令の規定により事業所等の財務状況を公表することとされていることを踏まえて、介護サービス事業者についても同様に財務状況を公表することとしている。また、各施設・事業所の従事者の情報について、現行においても職種別の従事者の数や従事者の経験年数等が公表されていることも踏まえ、一人当たりの賃金等を公表対象に追加することも検討している。」とあり、行方が注目される。
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