保健福祉の現場から

感じるままに

オンライン精神療法規制緩和と向精神薬

2024年06月24日 | Weblog
オンライン診療(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html)に関して、R6.6.21CBnews「「オンライン精神療法」診療報酬見直し検討へ25年度中に結論 規制改革実施計画」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240621131926)が出ている。R5.3「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001113657.pdf)が見直され、初診からオンライン精神療法が実施されるらしい。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【医療DXの推進】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001219984.pdf)p16「情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設」について、p17「情報通信機器を用いた診療の施設基準の見直し」の「情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しないことを当該保険医療機関のウェブサイト等に掲示していること。」はどうなるであろうか。R6.4.1「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/content/001240864.pdf)p5のQ18・A18「麻薬及び向精神薬については、濫用等のおそれがあることから、麻薬及び向精神薬取締法によりその取扱いについて厳格に規制されているところです。この点、こうした薬剤を希望する患者が症状や服薬歴等について虚偽の申告を行う可能性もあり、また、初診からオンライン診療を行う場合は、医師が得られる情報が、限られた時間の音声や映像に限定される状況で、患者のなりすましや虚偽の申告による薬剤の濫用・転売のリスクを十分に抑制することが困難と考えられるため、申告に誤りがないとの前提で処方を行うことは適切ではありません。また、オンライン診療では、仮に医療機関が安易に処方を行う場合に、患者の所在地にかかわらず全国どこからでもアクセス可能となり、甚大な影響が生じ得ると考えられます。これらのことから、麻薬及び向精神薬取締法に指定する麻薬及び向精神薬の処方はその対象から除外することとしています。」とある。
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