保健福祉の現場から

感じるままに

受験生への配慮

2021年09月15日 | Weblog
R3.9.14「地方公共団体における受験生に配慮したワクチン接種の取組事例について(情報提供)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000832466.pdf)が発出されている。家庭内感染が多く、同居家族の接種も重要であろう。ところで、R3.1.12「大学受験等にかかる積極的疫学調査等について(周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000719203.pdf)では「単に同居というだけで濃厚接触者と判断することなく、適切に状況を把握した上で濃厚接触者を特定していただくとともに、検査の実施など必要な対応について、速やかに実施できるようお願いいたします。」とある。R3.6.25「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf)を踏まえると、職場で陽性者が出た場合、「積極的疫学調査実施要領」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html)(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/COVID19-02-210108.pdf)をもとに濃厚接触者を特定するが、状況に応じて濃厚接触以外にも検査を行ない、行動制限はしない。R3.8.18「 医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(改訂部分は下線部分)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000819920.pdf)p1「新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者」は、2週間の連日検査で行動制限が解除されるが、医療従事者に限定せず、受験生にも適用できないものであろうか。
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