保健福祉の現場から

感じるままに

医療法人経営情報報告

2024年08月23日 | Weblog
「医療法人・医業経営」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)に関して、R6.8.21「医療法人の経営情報等の報告に関するリーフレットについて(周知依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240822_2.pdf)が発出されており、「医療法人は、毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報を都道府県知事に報告」を徹底したい。R5.6.21「医療法人に関する情報の調査及び分析等について(ご協力依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230622_1.pdf)が発出されていたが、R6.1.10「医療法人の経営情報の報告について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240111_2.pdf)で「既に報告時期を迎えている令和5年8月決算法人に ついて、該当の医療法人6,458法人(G-MIS医療法人マスタによる。)に対して、令和5年12月末時点で1,581法人(うちG-MISによる報告567法人、書面の電子化受託事業者に送付1,014法人)の報告に止まっています。」とあった。R5.12.4東洋経済「「診療所の儲けは8.8%」と示した財務省の人海戦術 猛反発の医師会、「恣意的」の批判は妥当なのか」(https://toyokeizai.net/articles/-/718643)の「一部の都道府県等では、事業報告書等の閲覧を、窓口での対応しかしておらず、写しの交付ができないという制限を設けていたりしたため、分析に用いることができなかった。2023年度からウェブサイトで閲覧できるようにするよう、厚生労働省が求めているにもかかわらず、それに応じていない自治体があることが、調査の過程で明らかとなった。」(https://toyokeizai.net/articles/-/718643?page=2)が出ていたが、都道府県ごとの対応状況が見える化されても良いかもしれない。なお、公立病院経営(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)に関しては、毎年度の公立病院の決算資料は「地方公営企業年鑑」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_kessan.html)の「第3章 事業別 6.病院事業」の「2.個表」で公表されていることは知っておきたい。医療法人(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)には、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第54条で医療法人は剰余金の配当が禁じられているように、医療経営は営利が前面に出てはいけない。他の産業と違って、医療は需要を喚起できないばかりか、むしろ、予防重視で需要を縮小させる必要がある。一方で、R6.5.10JBpress「《2025年問題の衝撃②》相次ぐ「病院倒産」で崖っぷちの医療現場、医師不足や偏在のシワ寄せは患者に」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/80916)は気になる報道である。以前、R4.11.28朝日「狙われる医療法人、コロナ禍の経営難につけ込む 大阪、福岡で事件に」(https://www.asahi.com/articles/ASQCX3R12QCSPTIL00D.html)が出ていたが、R2.11.13PRESIDENT「「医者は騙しやすい人種」コロナ禍にヤクザに乗っ取られた病院の末路」(https://president.jp/articles/-/40417)のようなことは絶対に防がなければならない。R5.2.24東洋経済「「5類移行」で暗転する、病院経営の収益構造 コロナ体制からの転換で、経営難が続出!?」(https://toyokeizai.net/articles/-/653158)の「今後医療機関では、コロナの感染拡大初期に福祉医療機構が行った貸し付けの返済も到来する。補助金が減り、収入が安定しない中で、返済に苦慮する病院も増えるとみられる。関西を中心に複数の病院を運営する医療グループの経営者は、「買収してくれないかという身売りの話がポツポツ出始めた」と話す。」(https://toyokeizai.net/articles/-/653158?page=3)は不気味かもしれない。財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR5.11.1「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20231101/01.pdf)p65~74「経営情報の見える化」について、p74「EBPMを推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータの収集が必要であり、医療機関の「経営情報データベース」において、職種別の給与・人数の提出を義務化すべき。 また、診療報酬の加算の算定に当たって職種別給与等の提出を要件化すべき。」も注目される。
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