保健福祉の現場から

感じるままに

新たな疫学調査要領で気になる9点

2021年11月30日 | Weblog
R3.10.1「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症に係る保健所体制の整備等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000838790.pdf)の別紙1「新型コロナウイルス感染症に係る保健所体制の整備に関する今後の取組について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000838791.pdf)p2「① 陽性者への連絡の遅延(遅くとも陽性判明の翌日までに連絡できない場合)が生じないこと ② 積極的疫学調査の遅延(遅くとも発生届受理から翌々日までに積極的疫学調査ができない場合)が生じないこと」は、それだけ第5波で問題が大きかったのかもしれない。「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2559-cfeir/10800-covid19-02.html)(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)が出ているが、いくつか少々気になる点がある。第一に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p2「患者発生(特に重症者)が地域の医療体制を揺るがすほどの規模で発生する、あるいは発生が予期される場合には、強力に地域の社会活動を停止させ、ヒトーヒト感染の経路を絶つ、すなわちSocial distancing を実施する施策が社会全体で行われることがある。そのような施策を実施している状況下では、感染経路を大きく絶つ対策が行われているため、個々の対応を丁寧に行うクラスター対策は大きな効果を発揮しなくなる場合がある。こうした状況下では、対象の優先度を考慮し、いわゆる重点化など、効率的に積極的疫学調査を行うことが多い。」とあり、p7「調査の優先順位」を踏まえて、第5波では疫学調査が一部省略された地域が少なくないかもしれない。R3.8.13「感染拡大地域における陽性者の家族等への検査について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000819097.pdf)を踏まえて、保健所の疫学調査がなくても接触者に対する検査が行われる必要がある。第二に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p2「クラスター対策としての積極的疫学調査により、直接的には陽性者周囲の濃厚接触者の把握と適切な管理(健康観察と検査の実施)、間接的には当該陽性者に関連して感染伝播のリスクが高いと考えられた施設の休業や個人の活動の自粛の要請等の対応を実施することにより、次なるクラスターの連鎖は防がれ、感染を収束させることが出来る可能性が高まる。」について、そもそも聞き取りによる疫学調査には限界があることを認識したい。第三に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p3「新型コロナウイルス感染症を疑う症状(発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など)」について、「味覚や嗅覚の異常」が明記されていないのはおかしい。R2.5.8共同「味覚や嗅覚の異常は「軽い症状」に該当」(https://allnews02.x-day.tokyo/?p=115016)の「厚生労働省の担当者は、味覚や嗅覚の異常については専門家との検討により記載は見送った」とあり、厚労省「相談・受診の目安」(https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf)には、いまだに「味覚や嗅覚の異常」が記されていない。R2.4.30Business Journal「加藤厚労相「4日間自宅待機は誤解」」(https://biz-journal.jp/2020/04/post_154931.html)も出ていたが、従来からの専門家・指導者の対応に不誠実さを感じる方が少なくないかもしれない。第四に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p4「2021年11月現在、ワクチン接種を受けた者の感染予防に関する免疫状態の評価については、国際的に知見の集積段階であり、厳密には困難。このため、必要な回数のワクチン接種を受けた者であっても、現時点では、原則的に濃厚接触者としての対応の変更は行わない。」について、R3.8.18「 医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(改訂部分は下線部分)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000819920.pdf)p1「新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者」は、2週間の連日検査で行動制限が解除されるが、このエビデンスが確認できれば、医療従事者に限定せず、規制緩和できないものであろうか。第五に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p5「市民が新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターへ相談する流れについては、発熱等の症状が生じ、新型コロナウイルス感染症が心配な方は、かかりつけ医や地域の身近な医療機関へ電話相談を行う、あるいはかかりつけ医がいない場合、相談する医療機関に迷う場合、土日や夜間等かかりつけ医が休診の場合に発熱相談センター(地域によって名称が異なる。)へ電話相談を行うことが考えられる。自治体や医師会等のホームページも活用いただくほか、上述の地域の対応窓口の確認を促すことが重要である。」について、厚労省「受診・相談センター/診療・検査医療機関等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jyushinsoudancenter.html)で自治体ごとの設置数が出ているが、診療・検査医療機関リストは原則公開すべきと感じる。財政制度等審議会財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/index.html)のR3.11.8「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20211108/01.pdf)(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20211108/02.pdf)について、R3.11.12Web医事新報「かかりつけ医の法制化などを改めて提言―財政審で財務省」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=18414)で一部解説されている。「尾崎:大変ですが、われわれ開業医が積極的に診ていくことが、コロナ禍を乗り切る一つの道なのではないかと。発熱外来やワクチン接種をおこなっていない先生方もぜひコロナを診てもらいたい。」(https://dot.asahi.com/dot/2021102500031.html?page=4)は同感である。第六に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p6「原則として、無症状で経過する濃厚接触者は、初期スクリーニング以後は新型コロナウイルスの検査対象とはならない。」「無症状者を対象とした検査については、特に曝露のタイミングがはっきりしない場合においては、ウイルスが存在してもどのタイミングで検出出来るかは不明であり、検査陰性が感染を否定することにはならない。」について、状況によっては間隔を置いた2回検査が検討される場合があるかもしれない。第七に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p6「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる「行政検査」の対象者は、新型コロナウイルス感染症の患者、疑似症患者、無症状病原体保有者のほか、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者が含まれる。「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」は、濃厚接触者のほか、関連性が明らかでない患者が複数発生している、事前の情報から検査前確率が高いと考えられる、集団の特性から濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にある「特定の地域や集団、組織等に属する者」が含まれる。」について、行政検査対象を限定しすぎてはいけないであろう。R3.4.12NHK「厚労省 送別会参加の職員 新たに1人の新型コロナ感染確認」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210412/k10012970781000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_028)では「老健局は職員170人余りに対し、休日などを利用して自費でPCR検査を受けるよう呼びかけているということで、費用の一部は幹部職員のカンパで賄うとしています。」とあったが、厚労省の対応を真似る必要は全くない。第八に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p8「積極的疫学調査の対応者が調査対象者に対面調査を行う際は、サージカルマスクの着用及び適切な手洗いを行うことが必要と考えられる。」について、疫学調査は電話による聞き取り調査が一般的であろう。第九に、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/cfeir/covid19/COVID19-02-211129.pdf)p9「「接触確認アプリ(COCOA)」とは、厚生労働省が開発したスマートフォンアプリケーションである。利用者本人の同意を前提にブルートゥースを利用して利用者がお互いにはわからない形で1メートル以内15分以上の近接を記録する。同アプリの利用者が患者(確定例)となった場合に、当該患者(確定例)の同意に基づいて同アプリに登録することで、当該患者(確定例)と接触した同アプリ利用者が通知を受け取ることができる。」について、「COCOA」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html)は度々トラブルが発生しており、実際どれだけ役立っているのか、「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)での評価を期待したいところかもしれない。
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偽陽性・偽陰性とゲノム検査

2021年11月30日 | Weblog
R3.10.5「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第4.1版)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000841541.pdf)p12「抗原定性検査は、検体の粘性が高い場合や小児などに偽陽性が生じることが報告されており、偽陽性や偽陰性を疑う事例について日本感染症学会がアンケート調査を実施し、現状の情報提供を行っている。簡易核酸検査である等温核酸増幅法も、反応によって生じる濁度や蛍光強度を測定する機器では、検体によっては偽陽性が生じる可能性がある。」を理解する必要がある。 R3.9.27「「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」を踏まえた、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/000836278.pdf)の「家庭等で、薬局において購入した医療用抗原検査キットを使用し、検査結果が陽性であったことを理由に、医療機関(感染症指定医療機関等)の受診があり、医師が患者の診療のために必要と判断し、改めて新型コロナウイルス感染症に係る検査を行った場合、保険適用となり、当該者の自己負担額のうち検査に係る費用は公費負担の対象となること。」を徹底すべきである。R3.11.19「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000857380.pdf)の「「研究用」として市販されている抗原定性検査キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認されたものではありません。」は周知徹底したい。R3.10.29AERA「「陰性」でも“誤判定”に注意 薬局で販売が始まったコロナ抗原検査キット、未承認の製品で苦情多数」(https://dot.asahi.com/dot/2021102800067.html)の「「『研究用』とパッケージに書いてあるキットを使って陰性だったのに、医療機関で調べたら陽性だったという苦情が、9月末までに80件ほど報告されています」(消費者庁)」(https://dot.asahi.com/dot/2021102800067.html?page=3)とあった。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.11.25資料3-5「新型コロナウイルス抗原検査の有用性・注意点,活用方法について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000858746.pdf)は有用な資料である。一方で、R3.10.5「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第4.1版)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000841541.pdf)p12「リアルタイムRT-PCR は発症から10日間以上経過し感染性は無い例でも陽性となる」の理解も重要である。R3.8.31「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第5.3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000825864.pdf)p7「発症から3~4週間,病原体遺伝子が検出されることはまれでない.ただし,病原体遺伝子が検出されることと感染性があることは同義ではない.」の周知が必要と感じる。R3.10.25「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変異株PCR検査について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000847276.pdf)p6「変異株PCR検査とゲノム解析のフロー」に示されているように「、SARS-CoV-2検査のCt値 >30」ではゲノム解析がない。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.10.20資料3-7「遺伝子検査におけるCt値活用の方向性について ~ウイルス量および感染性との関連を中心に~」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000845991.pdf)p4「これまでに得られている知見;(1)Ct値が大きくなるに従いウイルス分離の頻度は低下する。(2)Ct値30~35以上で感染性は低下するが、感染性を有する症例も散見される。(3)Ct値に加え、症状・年齢・暴露様式も感染性リスクを評価する上で重要である。(4)台湾ではCt値30を退院・隔離解除の指標にしている。(5)抗体価測定により感染性を評価できる可能性が示唆されている。(6)Ct値および検体採取の標準化と精度管理に関してほとんど検討されていない。今後検討していかなければいけない課題;(1)各種遺伝子検査におけるCt値と検体採取の標準化と精度管理(2)標準化されたCt値などと感染性の相関(後ろ向きクラスター事例の解析)(3)感染性を正しく評価するためのカットオフ値の設定(4)Ct値と抗体検査の組み合わせによる感染性評価の可能性」とある。R3.4.12保健指導リソースガイド「感染防止と社会活動の両立を目指す新たなコンセプト「社会的PCR検査」 唾液PCR検査キットの個人向け提供も開始」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2021/009954.php)の「Ct値35を検査閾値とするコンセプトを提唱」はあり得るように感じるが、R3.7.24Web医事新報「COVID-19に対するPCR検査の感度の科学的根拠は?」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=17667)の「COVID-19の検査として最も信頼性の高い検査が核酸検査であるRT-PCR検査ですが,その感度を正確に検討するために必要となる,COVID-19と診断するためのgold standardが定まっていません。」は認識したい。
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HPVワクチン

2021年11月30日 | Weblog
「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html)について、R3.11.26「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22419.html)が発出されている。予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html)・医薬品等安全対策部会安全対策調査会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127869.html)のR3.11.12「HPVワクチンについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000854145.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000854145.pdf)が出ていたが、一年余前のR2.10.9「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000680905.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000680906.pdf)で「ただし、その周知方法については、個別通知を求めるものではないこと。」「積極的な勧奨を行っていないことを伝える」等が削除され、「対象者等が接種を希望した場合に接種」等が追記されており、勧奨再開は早晩予想されたかもしれない。コロナワクチンについて、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html)・医薬品等安全対策部会安全対策調査会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127869.html)で定期的に副反応報告があり、ワクチン副反応に対する社会的許容が高まった可能性が否定できないかもしれない。今後、R3.11.26「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22419.html)の「これまでに接種機会を逃した方に対し、公費による接種機会を提供すること等については、引き続き厚生科学審議会で議論をしていきます。」が注目される。また、予防接種・ワクチン分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127713.html)のR2.10.2資料5(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000680226.pdf)p6「9価HPVワクチンを定期の予防接種に用いることの是非について今後検討すること及び9価HPVワクチンについてのファクトシートの作成を国立感染症研究所に依頼することについて、了承された。」とあったが、どうなっているであろうか。薬害オンブズパースン会議(http://www.yakugai.gr.jp/)の関連情報だけでなく、日本産科婦人科学会「子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために」(http://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=4)もセットでみておきたい。そういえば、以前「予防接種にかかる費用の効率化について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000564407.pdf)p5「ワクチンにかかる費用について」で「ワクチン価格は、メーカー側の希望小売価格、卸売販売業者への販売価格、市町村や医療機関への販売価格(市区町村と医療機関の契約単価)といった種類に分類ができる」とあったが、HPVのワクチン価格は諸外国との比較の観点が必要であろう。健康局資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/01/dl/6_kenko-01.pdf)p31「PHRの活用促進」で「予防接種歴は2017年度より提供開始」とあるが、それぞれの地域での活用状況はどうなっているであろうか。
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子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センター

2021年11月30日 | Weblog
児童部会社会的養育専門委員会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126712.html)のR3.11.30骨子案(https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000860150.pdf)p2「市区町村において、現行の子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを再編し、全ての妊産婦、全ての子育て世帯、全ての子どもの一体的相談を行う機能を有する機関の設置に努めることとする。」とある。児童虐待防止(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index.html)に関して、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000152978.pdf)p97「子育て世代包括支援センターの法定化、市区町村子ども家庭総合支援拠点の整備(改正母子保健法第22条及び改正児童福祉法第10条の2)」がタテワリであってはならないのはいうまでもない。資料(https://www.mhlw.go.jp/content/000339275.pdf)p18「市区町村における子育て支援施策及び母子保健施策」について、それぞれの自治体では、取り組み実績は理解されているであろうか。母子保健施策と児童福祉施策の一体的展開のためには、「健やか親子21」(http://sukoyaka21.jp/)、「子ども・子育て支援事業計画」、「子どもの貧困対策計画」、「障害児福祉計画」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163638.html)などとの整合(計画期間、評価指標含む)・見える化(計画自体、評価指標)の徹底が必要と感じる。
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AI技術と地域保健

2021年11月30日 | Weblog
R3.11.30時事「潰瘍性大腸炎、AIで評価 内視鏡画像から―東京医科歯科大」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2021113000280&g=soc)。<以下引用>
<大腸の粘膜に潰瘍ができ、腹痛や下痢、血便を起こす難病「潰瘍性大腸炎」について、東京医科歯科大の竹中健人助教や渡辺守特別栄誉教授らは30日までに、内視鏡の画像から人工知能(AI)で症状を評価するコンピューター画像支援システムを試験的に開発したと発表した。専門医と同じレベルの精度で評価し、症状の経過を予測できると期待され、ソニー(東京都港区)との共同研究で臨床応用を目指している。潰瘍性大腸炎は原因がはっきりせず、薬による治療で改善しない場合は大腸の摘出手術が必要になったり、大腸がんを合併したりする場合がある。症状が消えて寛解と呼ばれる状態になっても、再発する例が多い。診断には、内視鏡を肛門から入れ、大腸粘膜の画像から評価するほか、粘膜を採取し、標本にして病理医が顕微鏡で調べる「生検」を行う。システムの開発に当たっては、患者約2000人分の内視鏡画像と粘膜生検のデータについて、専門医が寛解レベルを点数付けした後、コンピューターのAIに学習させた。患者875人を対象に検証したところ、診断精度は9割で、再発や入院、手術といった1年後までの経過予測も専門医と同等にできた。内視鏡の動画からリアルタイムに適切な静止画を切り出して評価でき、粘膜生検の回数を減らせる効果もあるという。>

「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html)の資料「日本における重点開発領域」(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000515847.pdf)では、①ゲノム医療、②画像診断支援、③診断・治療支援、④医薬品開発、⑤介護・認知症、⑥手術支援の6分野が位置付けられているが、②画像診断支援、③診断・治療支援は急速に進んでいるかもしれない。R3.6.30HITACHI「栃木県において、AIを活用した保健事業支援が開始 日立の医療ビッグデータ分析技術・ノウハウを活用し、効率的な事業計画の策定ときめ細かな保健指導により、糖尿病重症化予防を推進」(https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2021/06/0630a.html)、R元8.19東芝デジタルソリューションズ「AIを活用した糖尿病性腎症重症化予防の共同研究を開始」(http://www.toshiba.co.jp/about/press/2019_08/pr_j1901.htm)が出ていたが、保健医療現場ではAIによる診断・治療支援が普及するかもしれない。AIの活用は、国立国際医療研究センター「糖尿病リスク予測ツール 」(https://www.ncgm.go.jp/riskscore/)、国立がん研究センター「脳卒中リスクチェック」(https://epi.ncc.go.jp/riskcheck/str/)、「循環器疾患リスクチェック」(https://epi.ncc.go.jp/riskcheck/circulatory/)のような単純なリスクアセスメントだけではないであろう。がん検診の画像診断(X線、内視鏡)でもAIが応用されるかもしれない。最近は、質的データ(記録、インタビュー、写真・ビデオ等)を活用した調査・研究も重視されているようであるが、例えば、NHK「子どもの虐待と保護の判断をAIで支援 初の実証実験」(https://www.nhk.or.jp/d-navi/sci_cul/2019/05/news/news_190528-3/)のような自治体で蓄積されている記録・資料を積極的に活用できないものであろうか。そうなれば、囲碁・将棋の世界のように、ベテランと新人の対応力格差が一挙に縮まり、地域保健が飛躍的に発展するかもしれない。「当面の規制改革の実施事項関連資料集」(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/201222kanren.pdf)p7「世界で急速に拡大している医療機器プログラム(SaMD)の開発において、我が国は大きく後れを取っている。」などの現実はしっかり認識したい。「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html)もそうだが、現実を踏まえて、優れた海外の取り組みを貪欲に参考にすべきと感じるが、そう言っている限りはダメであろう。「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000101520_00002.html)の「健康寿命延伸プラン」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000514142.pdf)、「医療・福祉サービス改革プラン」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000513536.pdf)も打ち出されているが、「2040年」と呑気なことはいわず、例えば、10年以上前倒しできないものであろうか。地域保健(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tiiki/index.html)に関して、地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000079549.pdf)も全面リニューアルすべき時期に来ているかもしれない。
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