保健福祉の現場から

感じるままに

コロナの届出

2021年11月24日 | Weblog
R3.11.24NHK「3回目接種までの間隔 6か月に短縮する基準 早急提示へ 厚労相」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211124/k10013359281000.html)。<以下引用>
<新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種に向けて、後藤厚生労働大臣は、2回目との間隔を6か月に短縮できる具体的な判断基準を、早急に示す考えを明らかにする一方、間隔の短縮はあくまで例外だと強調しました。新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種をめぐって、今月21日に開かれた全国知事会の会合では、2回目との間隔を、原則の8か月以上から6か月に短縮できる具体的な判断基準を示すよう求める意見が相次いで出されました。これについて、後藤厚生労働大臣は記者会見で「来月1日から追加接種が開始されることを踏まえ、なるべく早く要望に応えられるようにしたい。近々に具体的な基準を示し、きちんと説明できるようになると思う」と述べました。一方、接種間隔の短縮については「医療機関などでクラスターが発生するとか、地域でクラスターが複数発生し急激な感染拡大が見られるような例外的な場合に『厚生労働省に相談したうえで』という話をした。地方の自由な判断や、それぞれの事情によって前倒しできる基準では決してない」と述べ、あくまで例外だと強調しました。そのうえで後藤大臣は「まずはしっかりと全国でスムーズに追加接種が行われる体制を作っていくことが大切だ」と述べました。>

R3.11.22「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000857748.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000857749.pdf)で、「新型コロナウイルスワクチンの3回目接種歴を記載する欄」が新設されている。感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)において、「新型インフルエンザ等感染症」として新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)が位置づけられている。R3.11.2「新型コロナウイルス感染症( COVID 19 )診療の手引き・第6.0版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000851077.pdf)p31「死因がCOVID-19 でない場合であっても,SARS-CoV-2 の感染が確認された場合は,届出を行うことが望ましい.」について、新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)の届出基準が「新型コロナウイルス感染症により死亡したと判断した場合」に限定されていることによるが、疫学調査のためには「望ましい」を削除した方が良いであろう。また、「新型コロナウイルス感染症 発生届」(https://www.mhlw.go.jp/content/000857749.pdf)の「11 症状」には「嗅覚・味覚障害」があるが、R2.5.8共同「味覚や嗅覚の異常は「軽い症状」に該当」(https://allnews02.x-day.tokyo/?p=115016)の「厚生労働省の担当者は、味覚や嗅覚の異常については専門家との検討により記載は見送った」とあり、厚労省「相談・受診の目安」(https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf)には、いまだに「味覚や嗅覚の異常」が記されず、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年1月8日暫定版)」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html)p2「新型コロナウイルス感染症を疑う症状」は「発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など」とされ、疑う症状にすら「味覚や嗅覚の異常」が明記されていないのはおかしい。新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)の「(4)感染が疑われる患者の要件」では今や「医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う」が最も重要になっているであろう。R2.4.30Business Journal「加藤厚労相「4日間自宅待機は誤解」」(https://biz-journal.jp/2020/04/post_154931.html)の報道があったが、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」と明らかに受診抑制方針であった。日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/)と日本環境感染学会(http://www.kankyokansen.org/)の連名発出のR2.4.2「新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するためにー」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_rinsho_200402.pdf)(http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/covid19_rinshotaio.pdf)p1「PCR検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。軽症例には基本的にPCR検査を推奨しない。時間の経過とともに重症化傾向がみられた場合にはPCR法の実施も考慮する。」の当初の学会方針は、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.11.17資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000856258.pdf)のp1「少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うことが求められる。」へと全く変わっていることを周知徹底すべきであろう。R3.10.21AERA「「経口治療薬」登場間近 コロナが「インフルエンザと同じように」になるための条件とは」(https://dot.asahi.com/aera/2021102000045.html)の「抗体医薬品は発症7日以内、経口治療薬は発症5日以内の使用開始が条件だ。しかし現状では、発症から1週間ほど経って診断される人が少なくない。早く診断できないと、薬があっても使えない。」(https://dot.asahi.com/aera/2021102000045.html?page=2)は理解したい。
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研究用と体外診断用

2021年11月24日 | Weblog
新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.11.25資料3-5「新型コロナウイルス抗原検査の有用性・注意点,活用方法について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000858746.pdf)は有用な資料である。R3.11.19「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000857380.pdf)の「「研究用」として市販されている抗原定性検査キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認されたものではありません。」は周知徹底したい。R3.10.29AERA「「陰性」でも“誤判定”に注意 薬局で販売が始まったコロナ抗原検査キット、未承認の製品で苦情多数」(https://dot.asahi.com/dot/2021102800067.html)の「「『研究用』とパッケージに書いてあるキットを使って陰性だったのに、医療機関で調べたら陽性だったという苦情が、9月末までに80件ほど報告されています」(消費者庁)」(https://dot.asahi.com/dot/2021102800067.html?page=3)とあった。R3.11.8「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/content/000853224.pdf)、R3.11.15「医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等への抗原簡易キット配布事業において配布した抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000855092.pdf)が発出されており、承認された製品であっても注意が必要である。R3.9.30読売新聞「市販検査キットで3回「陰性」、受診見送った30代男性死亡…死後に感染判明」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20210930-OYT1T50212/)のようなケースは防ぎたい。また、R3.10.5「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第4.1版)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000839391.pdf)p12「抗原定性検査は、検体の粘性が高い場合や小児などに偽陽性が生じることが報告されており、偽陽性や偽陰性を疑う事例について日本感染症学会がアンケート調査を実施し、現状の情報提供を行っている。簡易核酸検査である等温核酸増幅法も、反応によって生じる濁度や蛍光強度を測定する機器では、検体によっては偽陽性が生じる可能性がある。」を理解する必要がある。R3.9.27 R3.9.27「「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」を踏まえた、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/000836278.pdf)の「家庭等で、薬局において購入した医療用抗原検査キットを使用し、検査結果が陽性であったことを理由に、医療機関(感染症指定医療機関等)の受診があり、医師が患者の診療のために必要と判断し、改めて新型コロナウイルス感染症に係る検査を行った場合、保険適用となり、当該者の自己負担額のうち検査に係る費用は公費負担の対象となること。」を徹底すべきである。
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ワクチンデマ!?

2021年11月24日 | Weblog
R3.11.26NICOVIDEO「10代ワクチン接種後に急死 鎌倉市議会で暴露される」(https://www.nicovideo.jp/watch/sm39673144)。

R3.11.22東京新聞「コロナワクチン 接種直後に死亡は1300人超 割り切れぬ遺族の思い」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/144078)。<以下引用>
<国民の7割超が新型コロナウイルスのワクチン接種を2回終え、国は3回目の接種に向けて動く。心配なのは副反応だ。これまでの接種で発熱や倦怠感を経験した人も多いだろう。より重篤な症状はないのか。接種直後に死亡した人はこれまでに1300人を超える。厚生労働省は「接種が原因で多くの人が亡くなったということはない」との立場だ。だが、遺族には割り切れない思いを抱えている人がいる。◆海外で37歳男性 因果関係証明できず この夏、会社員の男性(37)がワクチン接種の直後に死亡した。男性は製造業の会社に勤務。数年前から、工場の責任者としてベトナムに赴任していた。妻と、子ども3人は関東地方の自宅に残していた。「運が悪かったとしか言えない。コロナにかかったとしても死なないかもしれないのに…」。息子の早すぎる死に父親(67)は悔しさをにじませる。 父親は10月、会社から死亡した経緯の説明を受けた。それによると、現地・ベトナムで職域接種があり、8月8日午後にアストラゼネカ製ワクチンを接種した。午後5時ごろにホーチミンのマンションに帰宅。午後9時半ごろに上司と電話で話した。その後の9日未明、男性がマンションで倒れているのをベトナム人が見つけた。すでに亡くなっていた。現地の医師は、事件性はないと判断した。死因は「脳内出血」だった。ワクチン接種との因果関係は示されなかった。父親は「外務省が海外在留邦人向けに行っている接種の手続きは終わっていた。ホーチミンで感染が広がっていたこともあり、やむなく現地で接種したようだ」と説明する。男性は学生時代に剣道をし、フルマラソンを走ることもあった。最近は1000キロ以上あるハノイとホーチミンを行き来し、忙しく働いていた。持病はアトピー性皮膚炎くらい。健康面からも年齢からも、急死するような事情はない。それだけに父親は、突然の悲報を信じることができなかった。8月20日に成田空港に戻った遺体と対面し、初めて死を実感した。「ひつぎを開けたときは、『代わってあげたい』と思った」 ◆妻・子ども3人「将来に不安」 残された子どもは小学生2人と、まだ小学校に進んでいない1人。男性の妻が育てていく。父親は「死亡とワクチンとの因果関係も証明できず、何の補償もない。会社は『これからもバックアップする』と言ってくれているが、大黒柱を失い、将来に不安がある」と打ち明ける。父親は決して「反ワクチン派」ではない。有効性を理解し、自身もすでに2回接種した。それでも自分の息子を亡くし、割り切れない思いを抱えている。国は医療従事者を対象に12月からファイザー製で3回目の接種を始める。他社製の準備が進めば、接種はさらに加速するだろう。だが、息子を亡くした父親の思いは置き去りだ。父親は「ワクチンの悪い部分が、今はまだ見えていないのかもしれない。それが十年後に証明されるかもしれない。息子の犠牲が、これからの人たちに役立てられれば。そう納得するしかない」と自分に言い聞かせるように話した。◆死亡者の補償給付はゼロ 接種が原因で死亡したと認められた場合、予防接種法に基づき遺族に4420万円と葬祭料約20万円が支払われる。障害が残ると年金があり、医療費の自己負担分の給付もある。だが、男性のように海外で接種し、死亡したケースは法の枠外で、給付はない。海外で働く日本人は多く、当然帰国もする。この人たちが接種で被害を受けた時、どう補償するのかは課題の一つだ。問題はそれだけではない。実は、国内で接種した人も、この制度で救われるとは限らない。コロナのワクチンで給付が決まったのは、亡くなっていない人だけ。1300人を超える死亡者で給付に至った人はまだ一人もいない。壁になっているのが、接種と死亡の「因果関係」だ。給付するかどうかは、厚労省から依頼を受けた専門家が個別に検討する。10月22日までに3回、会合を開き、約400件の申請について給付の可否を判断した。給付が決まったのは147人。じんましんや息苦しさ、嘔吐などの症状を訴えた人が多く、亡くなった人は一人もいなかった。給付されない残りの約250件に死亡例はあるのか。厚労省健康課予防接種室の担当者は「個人情報で答えられない」と口をつぐむ。この経緯から、死亡とワクチンの因果関係は、まったく分からない。◆厚労省、接種停滞を懸念? これと別に、厚労省では副反応の傾向をつかむための調査もしている。それによると10月24日段階での接種直後の死者は1325人。ワクチン別では、ファイザー製が1279人、モデルナ製が46人。死因は心不全や脳卒中が多い。その心不全や脳卒中がワクチンが原因で起きたのかどうか。厚労省側から依頼を受けた専門家が検討したところ、8人は因果関係が「認められない」となり、残りは、情報不足などで「評価できない」だった。つまり、ほとんどのケースで因果関係の有無の判断が棚上げされている。それなのに厚労省は「因果関係があると判断された事例はない」と説明している。なぜ、こんな説明になるのか。東京理科大の佐藤嗣道准教授(薬剤疫学)は「ワクチンの安全性に疑問が出て、接種が進まなくなると懸念しているのが容易に想像できる」と語る。ワクチン接種が進むにつれ、国内の感染状況は落ち着いてきた。だからといって、遺族らを置き去りにしていいはずがない。対応をどう改めるべきか。◆「社会防衛の犠牲 広く救済を」 「給付は申請主義。医師に書類を書いてもらい、申請する。だが給付を認めてもらえるかどうかは分からない。ハードルが高い」。佐藤さんはこう指摘し、「他人にコロナをうつさないという思いで打つ人が多い。亡くなった人は社会防衛の犠牲とも言える。因果関係を厳密に問わずに救済する考えは成り立ちうる。仕事を休んだ時の補償や、他のワクチンとの整合性も考える必要がある」と説く。薬害問題に詳しい水口真寿美弁護士は「若くて健康な男性が接種後に心筋炎を起こして亡くなった事例など因果関係が強く疑われるものも認めておらず、疑問がある」と指摘。その上で「そもそも、ワクチンは特例承認で安全性を確認する手続きをスキップし、感染拡大防止のために国が接種を勧奨してきたのだから、救済のあり方も違う基準があっていい。因果関係が否定できない限りは救済するぐらいのことはしないといけない」と語る。水口さんは厚労省の情報提供にも疑問を感じている。「99%以上の死亡報告について評価不能として因果関係の判断を棚上げしていることを含め、国が分かりやすく情報提供することが大事なのに、できていない。これでは被害が出た時に遺族が納得できるはずがない」と強調した。◆デスクメモ 「直ちに健康に影響はない」。原発事故時の言葉。正確さを装いつつ過度に安全を強調する物言いに批判が出た。今回の「(接種と死亡の)因果関係があると判断された事例はない」にも同じにおいを感じる。99%が「評価不能」なのだから、素直に「分かりません」と言いましょう。>

R3.11.25テレ朝「モデルナ接種後に心筋炎の男性 今も学校は行けず」(https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000236249.html)。<以下引用>
<モデルナ製のワクチンを接種した後、心筋炎などと診断されるケースが若い男性に比較的、多く報告されています。実際に診断された大学生が取材に応えてくれました。心筋炎と診断された男性(20):「朝起きて目が覚めた時に、すごく胸全体に違和感があって、痛みというよりは圧迫感という感じで、すごく息が吸いにくいという症状があって」 8月下旬に、モデルナ製ワクチンの2回目の接種を受けた男性。3日後から胸の違和感などの症状で入院し、心臓の筋肉に炎症が起こる「心筋炎」と診断されました。接種後の心筋炎はモデルナを打った10代と20代の男性で比較的、多く報告されています。その理由を専門家は…。日本循環器学会・野出孝一常務理事:「若い方のほうが免疫反応が活発。全身の免疫反応が亢進(こうしん)することによって、心臓にも一部炎症が波及する、という風なことが関係しているかな」 厚生労働省は若い男性の2回目の接種について、ファイザーへの切り替えを認めています。今も学校に通えないなど、生活に支障をきたす男性。心筋炎と診断された男性:「いつまでこれが続くのかが分からない。先が見えない不安というところが一番、強かったです」 ただ、接種をしたことには後悔はないと話します。心筋炎と診断された男性:「コロナにかからなかった、かかりにくいというところでは、ワクチン打って良かったと思います。(接種する)メリットの方が大きいと思ったので。打つ前にちゃんと情報を集めてから打つというところが大事なのかなと」 専門家も、コロナにかからないためには若い人もワクチンを打つことは恩恵が大きいとしたうえで…。日本循環器学会・野出孝一常務理事:「胸の違和感とか痛みですね。こういうものがあればまず疑って、近くの先生にかかられるのがよろしいのではないかと思います」 厚労省は3回目の接種について、すでに承認しているファイザーに加えてモデルナも来月、承認する見通しです。今後はワクチンの選択が可能になるかもしれません。>

R3.11.25NHK「ECDC“ワクチン追加接種 早期に検討すべき” 欧州感染急拡大で」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211125/k10013360601000.html)。<以下引用>
<ヨーロッパで新型コロナウイルスの感染が急速に拡大していることから、ECDC=ヨーロッパ疾病予防管理センターは各国が18歳以上を対象にワクチンの追加接種を検討し、中でも40歳以上については早期に検討すべきだという見解を示しました。ヨーロッパでは新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各国がワクチンの追加接種を加速したり行動制限を強化したりしています。ECDCは24日、感染状況や今後の見通しについてEMA=ヨーロッパ医薬品庁とともに会見を開きました。EU=ヨーロッパ連合の域内では人口のおよそ65%がワクチン接種を終えていますが、会見でECDCはこうした状況について「感染の広がりを抑えるには十分でないことは明らかだ」と指摘しました。そして各国に対して18歳以上を対象に追加接種を検討し、中でも40歳以上については早期に検討すべきだという見解を示しました。ECDCが24日に発表した報告書では、ワクチンの接種を終えた人が人口の80%以下の国では入院や死亡のリスクを抑えるため来月からの2か月間、人と人との接触を大幅に減らすことが求められるともしています。その一方でオーストリアが打ち出した接種の義務化についてECDCは「人々を一層ワクチンを拒否する方向に向かわせる可能性もある。接種率を高める効果はあるが解決策とは言えない」と述べ、義務化には慎重な姿勢を示しました。WHO“感染対策継続が重要” WHO=世界保健機関のテドロス事務局長は24日、ワクチンの接種によって誤った安心感が広がっているとして、接種した人もマスクの着用などの感染対策を続けることが重要だと強調しました。会見でテドロス事務局長は「多くの国や地域でワクチンがパンデミックを終わらせ、接種した人はほかの対策をしなくてもいいという誤った安心感があることを懸念している」と述べました。そのうえでワクチンの接種によって重症化や死亡のリスクは下がるものの、感染したりほかの人を感染させたりするリスクは依然としてあると指摘するとともに、接種した人もマスクを着け人混みを避けるといった対策を続けることが重要だと強調しました。>

R3.11.24JBpress「ワクチンデマはなぜ広がる? 人々が騙されるのにはワケがあった」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/67813)が目に止まった。R3.11.22保健指導リソースガイド「ワクチン接種を受けたがらない人の心理的要因は? 誤った情報に振り回されている可能性が」(https://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2021/010588.php)では「ワクチン接種の5つの心理的要因(5Cモデル)」も紹介されているが、「ワクチンデマ」と一口に片付けるのは良くないように感じる。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.11.17資料3-6「新型コロナワクチンをめぐる市民的論点」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000856271.pdf)はわかりやすいが、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html)・医薬品等安全対策部会安全対策調査会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127869.html)で定期的に報告される「副反応」に触れられないのは全く不思議かもしれない。副反応検討部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html)のR3.11.12資料2-1-1(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000853741.pdf)p7「コミナティ筋注の死亡報告数10代2人、20代11人、30代10人、40代28人、50代48人、60代79人、70代234人、80歳以上565人」「モデルナ筋注の死亡報告者数10代1人、20代4人、30代6人、40代10人、50代12人、60代3人、70代1人、80代3人」とあるが、追加接種、5~11歳接種でどうなるか注目される。R3.2.15「ワクチンの副反応に対する考え方及び評価について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000739054.pdf)p29「新型インフルエンザ予防接種(平成21~22年)において、接種後に報告された死亡事例133例」よりもかなり多くなるのは間違いないであろう。R3.10.25東京新聞「接種後の死亡報告は1200件超なのに…コロナワクチンが死因、なぜゼロ?」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/138684)、R3.9.21DIAMOND「なぜ「ワクチン接種で死亡」の原因究明が進まないのか、法医学者に聞く」(https://diamond.jp/articles/-/282431)は気になる報道で、R3.6.1「死因究明等推進計画」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei_keikaku.html)が色褪せてはいけない。コロナワクチン推進のために死因究明にブレーキをかけるわけにはいかないであろう。「感染症・予防接種審査分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00001.html)の下に「新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127699_00001.html)が設置されており、市民対話では、予防接種健康被害救済制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000818789.pdf)も周知徹底したいところかもしれない。「受診抑制・検査抑制・早期治療抑制」から転換されるにつれて、「コロナ死亡」よりも「接種後死亡」の方が目立ってくるかもしれない(特に若者)。とりあえず、R3.11.17「第9回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会」資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000855688.pdf)p75「死亡例に関する考え方」を理解したいところかもしれない。R3.10.19時事「今だから「治療薬」を考える 飲み薬登場、変わるコロナとの闘い」(https://www.jiji.com/jc/v4?id=202110keizaihyaku0280001)の「ワクチンの接種後もブレークスルー感染はするが、重症化、死亡は抑えられるので、追加接種をする必要があるのか。開発状況にもよるが、経口薬で治していくことも考えてよいのではないか。追加接種をするなら重症化や死亡リスクが高まる高齢者と、免疫不全の人たちを優先で考えるべきだ。」(https://www.jiji.com/jc/v4?id=202110keizaihyaku0280002)のような意見は少数派であろうか。
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全世代型社会保障

2021年11月24日 | Weblog
新しい資本主義実現会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html)、全世代型社会保障構築会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html)の動向が注目される。そういえば、「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)について、R3.3.9社会・援護局地域福祉課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750355.pdf)p2「重層的支援体制整備事業(従来、分野(介護、障害、子育て、生活困窮)ごとに行われていた相談支援や地域づくりにかかる補助に、新たに相談支援や参加支援の機能強化を図る補助を加えて一体的に執行できるよう「重層的支援体制整備事業交付金」として交付);実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業であるが、地域共生社会の実践に向けた効果的な取組と考えており、多くの市町村に取り組んでいただきたい。」とあったが、p7「重層的支援体制整備事業実施計画」に基づく取り組みの見える化が必要と感じる。R3.9.21「令和3年度地域支援事業実施要綱の改正点について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210922_2.pdf)p3「通いの場、地域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事業については、重層的支援体制整備事業として実施できる旨を明記。」とあるが、実態はどうなのであろうか。医療、介護、福祉、保健・保険はタテワリ・バラバラから脱却しているとはいえないように感じる。例えば、R3.3.31「介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210401_24.pdf)で、本年8月からの「高額介護(予防)サービス費の見直し」「補足給付の見直し」(https://www.care-news.jp/news/RGzjx)が示され、社会保障制度改革推進会議(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/)のR3.6.29資料2(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai10/shiryou2.pdf)p39~44「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し」は来年度後半からであるが、医療保険と介護保険の負担(保険料、利用者負担)はセットで捉えるべきと感じる。また、コロナのせいにして、医療計画(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)・地域医療構想(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)・医療と介護の一体的な改革(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)が進んでいないかもしれない。そういえば、「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000101520_00002.html)の「健康寿命延伸プラン」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000514142.pdf)、「医療・福祉サービス改革プラン」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000513536.pdf)の計画期間は2019年度~2025年度である。各種行政計画の計画期間と評価指標を整合して、自治体(都道府県、市町村)の計画自体と評価指標の「見える化」が徹底された方が良い。データヘルス改革(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-jyouhouseisaku_408412.html)はエビデンスを踏まえたPDCAが求められている。例えば、地方自治体が大学、研究機関、民間シンクタンク等と連携した分析が期待されるであろう。これからますます住民・事業者・行政による「情報・課題の共有を通じた自立と協働のトライアングル」が要請されるような気がする。タテワリ・バラバラで、耳障りの良い情報ばかり流す時代から転換できないであろうか。
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不妊治療と晩婚化

2021年11月24日 | Weblog
中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)のR3.11.17「個別事項(その4)不妊治療の保険適用(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000855571.pdf)、R3.11.17「生殖医療ガイドラインの考え方」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000855572.pdf)、R3.11.17「中医協ヒアリング」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000855573.pdf)、R3.11.17「不妊治療の保険適用について懸念されること」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000855574.pdf)、R3.11.17「不妊治療の保険適用に際しての要望事項」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000855575.pdf)が出ているが、R3.11.22Web医事新報「NEWS 不妊治療の保険適用、対象技術や要件設定は学会GLを参考に検討へ―中医協総会」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=18484)では「③着床前診断の取扱い、④第三者の卵子または精子を用いた生殖補助医療等の取扱い」について、「現時点で保険を適用するのは時期尚早との指摘が相次いだ。」とある。不妊治療(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html)に関して、日本生殖医学会(http://www.jsrm.or.jp/)のR3.6.23「生殖医療ガイドライン原案と方針の公開について」(http://www.jsrm.or.jp/announce/227.pdf)で「本年12月を目途に冊子として刊行・販売」とあり、年内に診療報酬改定を念頭に置いた「生殖医療ガイドライン」(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/s3.jsrm.or.jp/GL20210623Ver5.0.pdf)が出る。「~ PEARL(パール)~ 不妊治療と就労の両立支援 情報サイト ―順天堂大学 遠藤源樹准教授監修―」(https://jpearl.jp/)が開設されているように、R3.11.5「個別的事項(その3)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000851859.pdf)p79「療養・就労両立支援指導料」に「不妊治療と仕事の両立」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html)があっても良いように感じる。R3.7.9「不妊予防支援パッケージ- 不妊の治療の支援から予防の支援へ -」(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000803712.pdf)では厚労省資料「晩婚化に伴う不妊治療の問題点」(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/dl/s0929-6e.pdf)の啓発もあった方が良いであろう。なお、法務省民事局「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の成立について」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00172.html)の「本法律は,原則として令和3年3月11日に施行されますが,第3章の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については,令和3年12月11日に施行され,同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。」は知っておきたい。R3.5.25NHK「国内初 精子バンク立ち上げへ 獨協医科大の医師ら」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210525/k10013049521000.html)が出ていたが、「非配偶者間人工授精 (AID) 」(https://www.funin.info/check/check09)(http://www.obgy.med.keio.ac.jp/clinical/obstet/aih_aid.php)について、AID実施施設(http://japanbaby.net/seishi/aid-general/)の状況が周知されても良いように感じる。日本産科婦人科学会「女性対象の不妊治療施設」(http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=72/10/072101229.pdf)と厚労省「特定不妊治療費助成制度対象施設」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047346.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/000697077.pdf)とセットで知っておきたい。
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