R3.11.24NHK「3回目接種までの間隔 6か月に短縮する基準 早急提示へ 厚労相」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211124/k10013359281000.html)。<以下引用>
<新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種に向けて、後藤厚生労働大臣は、2回目との間隔を6か月に短縮できる具体的な判断基準を、早急に示す考えを明らかにする一方、間隔の短縮はあくまで例外だと強調しました。新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種をめぐって、今月21日に開かれた全国知事会の会合では、2回目との間隔を、原則の8か月以上から6か月に短縮できる具体的な判断基準を示すよう求める意見が相次いで出されました。これについて、後藤厚生労働大臣は記者会見で「来月1日から追加接種が開始されることを踏まえ、なるべく早く要望に応えられるようにしたい。近々に具体的な基準を示し、きちんと説明できるようになると思う」と述べました。一方、接種間隔の短縮については「医療機関などでクラスターが発生するとか、地域でクラスターが複数発生し急激な感染拡大が見られるような例外的な場合に『厚生労働省に相談したうえで』という話をした。地方の自由な判断や、それぞれの事情によって前倒しできる基準では決してない」と述べ、あくまで例外だと強調しました。そのうえで後藤大臣は「まずはしっかりと全国でスムーズに追加接種が行われる体制を作っていくことが大切だ」と述べました。>
R3.11.22「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000857748.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000857749.pdf)で、「新型コロナウイルスワクチンの3回目接種歴を記載する欄」が新設されている。感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)において、「新型インフルエンザ等感染症」として新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)が位置づけられている。R3.11.2「新型コロナウイルス感染症( COVID 19 )診療の手引き・第6.0版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000851077.pdf)p31「死因がCOVID-19 でない場合であっても,SARS-CoV-2 の感染が確認された場合は,届出を行うことが望ましい.」について、新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)の届出基準が「新型コロナウイルス感染症により死亡したと判断した場合」に限定されていることによるが、疫学調査のためには「望ましい」を削除した方が良いであろう。また、「新型コロナウイルス感染症 発生届」(https://www.mhlw.go.jp/content/000857749.pdf)の「11 症状」には「嗅覚・味覚障害」があるが、R2.5.8共同「味覚や嗅覚の異常は「軽い症状」に該当」(https://allnews02.x-day.tokyo/?p=115016)の「厚生労働省の担当者は、味覚や嗅覚の異常については専門家との検討により記載は見送った」とあり、厚労省「相談・受診の目安」(https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf)には、いまだに「味覚や嗅覚の異常」が記されず、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年1月8日暫定版)」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html)p2「新型コロナウイルス感染症を疑う症状」は「発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など」とされ、疑う症状にすら「味覚や嗅覚の異常」が明記されていないのはおかしい。新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)の「(4)感染が疑われる患者の要件」では今や「医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う」が最も重要になっているであろう。R2.4.30Business Journal「加藤厚労相「4日間自宅待機は誤解」」(https://biz-journal.jp/2020/04/post_154931.html)の報道があったが、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」と明らかに受診抑制方針であった。日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/)と日本環境感染学会(http://www.kankyokansen.org/)の連名発出のR2.4.2「新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するためにー」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_rinsho_200402.pdf)(http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/covid19_rinshotaio.pdf)p1「PCR検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。軽症例には基本的にPCR検査を推奨しない。時間の経過とともに重症化傾向がみられた場合にはPCR法の実施も考慮する。」の当初の学会方針は、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.11.17資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000856258.pdf)のp1「少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うことが求められる。」へと全く変わっていることを周知徹底すべきであろう。R3.10.21AERA「「経口治療薬」登場間近 コロナが「インフルエンザと同じように」になるための条件とは」(https://dot.asahi.com/aera/2021102000045.html)の「抗体医薬品は発症7日以内、経口治療薬は発症5日以内の使用開始が条件だ。しかし現状では、発症から1週間ほど経って診断される人が少なくない。早く診断できないと、薬があっても使えない。」(https://dot.asahi.com/aera/2021102000045.html?page=2)は理解したい。
<新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種に向けて、後藤厚生労働大臣は、2回目との間隔を6か月に短縮できる具体的な判断基準を、早急に示す考えを明らかにする一方、間隔の短縮はあくまで例外だと強調しました。新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種をめぐって、今月21日に開かれた全国知事会の会合では、2回目との間隔を、原則の8か月以上から6か月に短縮できる具体的な判断基準を示すよう求める意見が相次いで出されました。これについて、後藤厚生労働大臣は記者会見で「来月1日から追加接種が開始されることを踏まえ、なるべく早く要望に応えられるようにしたい。近々に具体的な基準を示し、きちんと説明できるようになると思う」と述べました。一方、接種間隔の短縮については「医療機関などでクラスターが発生するとか、地域でクラスターが複数発生し急激な感染拡大が見られるような例外的な場合に『厚生労働省に相談したうえで』という話をした。地方の自由な判断や、それぞれの事情によって前倒しできる基準では決してない」と述べ、あくまで例外だと強調しました。そのうえで後藤大臣は「まずはしっかりと全国でスムーズに追加接種が行われる体制を作っていくことが大切だ」と述べました。>
R3.11.22「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000857748.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000857749.pdf)で、「新型コロナウイルスワクチンの3回目接種歴を記載する欄」が新設されている。感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)において、「新型インフルエンザ等感染症」として新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)が位置づけられている。R3.11.2「新型コロナウイルス感染症( COVID 19 )診療の手引き・第6.0版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000851077.pdf)p31「死因がCOVID-19 でない場合であっても,SARS-CoV-2 の感染が確認された場合は,届出を行うことが望ましい.」について、新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)の届出基準が「新型コロナウイルス感染症により死亡したと判断した場合」に限定されていることによるが、疫学調査のためには「望ましい」を削除した方が良いであろう。また、「新型コロナウイルス感染症 発生届」(https://www.mhlw.go.jp/content/000857749.pdf)の「11 症状」には「嗅覚・味覚障害」があるが、R2.5.8共同「味覚や嗅覚の異常は「軽い症状」に該当」(https://allnews02.x-day.tokyo/?p=115016)の「厚生労働省の担当者は、味覚や嗅覚の異常については専門家との検討により記載は見送った」とあり、厚労省「相談・受診の目安」(https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf)には、いまだに「味覚や嗅覚の異常」が記されず、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年1月8日暫定版)」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html)p2「新型コロナウイルス感染症を疑う症状」は「発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など」とされ、疑う症状にすら「味覚や嗅覚の異常」が明記されていないのはおかしい。新型コロナウイルス感染症(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html)の「(4)感染が疑われる患者の要件」では今や「医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う」が最も重要になっているであろう。R2.4.30Business Journal「加藤厚労相「4日間自宅待機は誤解」」(https://biz-journal.jp/2020/04/post_154931.html)の報道があったが、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」と明らかに受診抑制方針であった。日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/)と日本環境感染学会(http://www.kankyokansen.org/)の連名発出のR2.4.2「新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するためにー」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_rinsho_200402.pdf)(http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/covid19_rinshotaio.pdf)p1「PCR検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。軽症例には基本的にPCR検査を推奨しない。時間の経過とともに重症化傾向がみられた場合にはPCR法の実施も考慮する。」の当初の学会方針は、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.11.17資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000856258.pdf)のp1「少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うことが求められる。」へと全く変わっていることを周知徹底すべきであろう。R3.10.21AERA「「経口治療薬」登場間近 コロナが「インフルエンザと同じように」になるための条件とは」(https://dot.asahi.com/aera/2021102000045.html)の「抗体医薬品は発症7日以内、経口治療薬は発症5日以内の使用開始が条件だ。しかし現状では、発症から1週間ほど経って診断される人が少なくない。早く診断できないと、薬があっても使えない。」(https://dot.asahi.com/aera/2021102000045.html?page=2)は理解したい。