保健福祉の現場から

感じるままに

データヘルスと地域包括ケア

2021年11月20日 | Weblog
日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)のデータマップ(http://kenkokaigi-data.jp/datamap/#/year-2020/)では自治体ごとの宣言1~8の取組状況が毎年公表されており、健康づくりボランティアとも共有したい。それは、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_129155.html)のR3.3.9介護保険計画課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750705.pdf)p25~「令和2年度保険者機能強化推進交付金等の評価結果概要」、p59~「令和3年度保険者機能強化推進交付金等の評価結果概要」、「国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10745.html)で示される介護・医療の保険者努力の状況も同様である。自分たちの自治体の課題が被保険者の方々に共有されないようでは、データヘルス(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)は心許ない。また、地域住民と情報共有できない地域包括ケアはあり得ないであろう。地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)、「国保データベース(KDB)システム」(https://www.kokuho.or.jp/hoken/kdb.html)の分析データは積極的に共有すべきであろう。社会保障制度改革推進会議(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/)のR3.6.29資料2(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai10/shiryou2.pdf)p39~44「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し」は来年度後半からであるが、医療保険と介護保険の負担(保険料、利用者負担)はセットで捉えるべきと感じる。その際、応能負担と応益負担の違い(https://caremane.site/34)を周知すべきであるが、所得だけではなく、地域によっても保険料が異なることを周知すべきと感じる。ところで、R3.4.15財務省「社会保障等」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20210415/01.pdf)p37「新型コロナの感染拡大の状況や病床使用率など医療提供体制の逼迫の状況に照らして対応が必要となる都道府県において、都道府県知事の同意を得て、①一定程度新型コロナの入院患者を受け入れること、②当該医療機関において医療従事者の処遇を維持・改善することを条件として、前年同月ないし前々年同月水準のいずれか多い方の診療報酬総額を基準として同水準が維持されるよう診療報酬を支払うこととしてはどうか。(注)前年同月ないし前々年同月水準からの減収相当額の支払い部分について実際に行われた診療行為への対価性を欠く点については、例えば対前年同月ないし対前々年同月比で保険点数が2割減り、8/10となった場合に、1点単価を12.5円に補正することとすれば、診療行為への対価性を保持したまま、前年同月ないし前々年同月水準の診療報酬を支払うことは可能。」が注目される。医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)のH29.12.21「議論の整理」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188958.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000188963.pdf)p3「各都道府県においては、保険者・医療関係者等が参画する保険者協議会での議論も踏まえて、第14 条の規定の適用の必要性について検討していく必要がある。」「厚生労働省においては、都道府県の意見を踏まえ、中医協における諮問・答申を経て、診療報酬全体の体系との整合性を図りながら、医療費の適正化や適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められるかを議論した上で判断していく必要がある。」とされており、都道府県における保険者協議会での議論がなければ、高齢者医療確保法第14条の規定は動かないかもしれない。「保険者協議会の役割」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170676.pdf)で厚労省から都道府県に対して要請されているが、保険者協議会の活動状況はどうであろうか。
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