保健福祉の現場から

感じるままに

コロナ患者に対する在宅医療

2021年09月10日 | Weblog
R3.9.9「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000830513.pdf)で、コロナ患者に対する頻回の訪問看護が評価されている。これまで、①R3.8.16「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000819374.pdf)で「「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定について、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示すA000 初診料の注2に規定する214点、あるいは、電話等再診料を算定した場合にも、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。」とされ、②R3.7.30「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000814846.pdf)で、「自宅・宿泊療養を行っている者」に対して「往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算1(950点)の算定」が認められ、③R3.8.4「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000816247.pdf)で、「自宅・宿泊療養を行っている者」に対して「訪問看護ステーションにおいては長時間訪問看護加算(5,200円)を、保険医療機関においては長時間訪問看護・指導加算(520点)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。」とされ、④R3.8.11「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000818272.pdf)で宿泊療養者・自宅療養者に対する「特別訪問看護指示書交付」が認められており、宿泊療養・自宅療養者に対する在宅医療の推進が強力に図られ、R3.9.2「地域の医療機関等の協力による健康観察等の推進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000827144.pdf)も発出されている。R3.9.7Web医事新報「第125回:自宅療養者を開業医が診るコツ」(https://www.jmedj.co.jp/premium/nagao2017/data/5082/)に出ているように、「オンライン診療」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html)、「訪問看護」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661085.pdf)の利用を推進したいところかもしれない。但し、在宅医療であっても、R3.8.31「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第5.3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000829136.pdf)p35「図4-1 重症度別マネジメント」が的確に行われる必要がある。R3.8.26「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分について(質疑応答集の修正・追加)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000823678.pdf)p10~11「医療機関による外来での投与、宿泊療養施設・入院待機施設(臨時の医療施設等)での投与 保健所の介入によらず当該施設で必要な対応を完結できるよう、事前に役割分担及び責任の所在を明確化すること」はポイントで、p3 の「重症化リスク因子」を有する方(50歳以上、肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常、妊娠後期、COPD、慢性腎臓病、喫煙等)への投与の機会を逸してはならない。そういえば、R3.9.3厚労大臣会見(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00374.html)で「中等症Ⅱ以上の方がおられれば本来入院しないといけないわけです。」とある。R3.8.31「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第5.3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000829136.pdf)p44「自宅療養者に対して行う診療プロトコール」では、「SpO2低下(≦93%)があれば酸素療法とステロイド投与を行う」とあるが、中等症Ⅱを在宅医療に依存するのを標準にしてはいけないであろう。ところで、R3.8.17PRESIDENT「「コロナ自宅療養は感染者を増やすだけの愚策」在宅医療のプロが憤りを隠さないワケ 本来の"在宅医療"とは全くの別物だ」(https://president.jp/articles/-/48981)は軽症からの治療を一切行わないことが前提になっているように感じる。R3.9.7Web医事新報「第125回:自宅療養者を開業医が診るコツ」(https://www.jmedj.co.jp/premium/nagao2017/data/5082/)の「疥癬の治療薬として汎用されているイベルメクチン(ストロメクトール®)は市場では枯渇している。処方できるのであれば、発症早期でないと効果が期待できないので筆者は発症3日以内に限定している。体重60kgならば12mgを3日間処方するが、食後に飲んだ方が血中濃度が上昇する。適応外処方であるが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)という病名で保険請求してよく、自己負担分は公費負担の対象である。」について、厚生局(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html)の見解が気になるところかもしれない。R3.9.3厚労省「軽症患者等を対象とした新型コロナウイルス感染症治療薬の治験について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000827879.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000827880.pdf)で軽症者に対する外来での治験が案内されているが、R3.8.19日刊ゲンダイ「塩野義製薬が年内の“早期承認”目指す「飲むタイプのコロナ治療薬」は米ファイザーに先行するか」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/293514)の「3CLプロテアーゼ阻害薬」(https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2021/07/210726.html)はないのであろうか。また、「ファビピラビル(アビガン®)」(https://brand.fujifilm.com/covid19/jp/avigan.html)について、R3.4.27厚労省「新型コロナウイルス感染症に対するアビガン(一般名:ファビピラビル)に係る観察研究の概要及び同研究に使用するための医薬品の提供について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000773801.pdf)p2「自宅療養及び療養施設での投薬はできない」は変わらないのであろうか。R3.9.1FNN「新型コロナ感染第5波で「ひっ迫する医療現場」…独自で病床数を増やした病院も」(https://www.fnn.jp/articles/-/233051)では「いい薬が次々と出てきているが、いずれも点滴。カクテル療法もベクルリー(レムデシベル)も。点滴を刺しに行くという処置が必要で、大部分が肺炎を合併しているので、ほとんど全例にそういう治療が必要なので、処置自体が結構大変」とあるが、“在宅での抗ウイルス薬治療絶対阻止”からの転換が必要と感じる。R3.8.18夕刊フジ「【新型コロナ感染爆発 自宅で死なないために】野々村真さんのケース 救急車到着時に基準満たさず入院拒否…翌日「両方の肺が真っ白、重度の肺炎」」(https://www.zakzak.co.jp/lif/news/210818/hea2108180003-n1.html)の「いまのところ、自宅療養は、解熱剤とパルスオキシメーターが使えるぐらいで、あとは運まかせと言うしかありません。」(https://www.zakzak.co.jp/lif/news/210818/hea2108180003-n3.html)から変わらないであろうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不適切な自宅療養

2021年09月10日 | Weblog
R3.9.10NHK「都内 自宅療養中に死亡34人 4割余が8月以降に集中」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210910/k10013253261000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_058)。<以下引用>
<東京都内で、ことし新型コロナウイルスに感染して自宅療養中に死亡した人のうち4割余りが、第5波の8月以降に集中していることが分かりました。軽症と判断されていた人が容体が急変して死亡するケースも出ています。“軽症”から容体急変 死亡のケースも 都の毎日の発表をNHKが集計したところ、都内で感染が確認され、8月から9月9日までに死亡が発表された人のうち、自宅療養中に死亡したのは34人でした。ことしは、これまでに79人が自宅療養中に死亡していますが、4割余りが今回の第5波に集中しています。34人のうち、入所する高齢者施設での療養や在宅医療を希望した人などを除く、少なくとも22人は、感染が分かった時点では軽症と判断され、自宅で療養しながら保健所の健康観察を受けていました。都によりますと、亡くなる前日の健康観察では症状に変化がなく、その後、容体が急変した人も複数いるということです。一方、自宅療養中の死亡とは別に、自宅で亡くなっているのが見つかった人や、救急搬送されたその日のうちに死亡した人の感染があとから判明するケースも相次いでいて、8月以降では少なくとも43人に上っています。都は、中には体調が急激に悪化したケースもあるとみています。都は「容体が急変するリスクがあることを認識し、体調に異常があれば保健所などに連絡したり、救急車を呼んだりしてほしい」と話しています。>

R3.9.13朝日新聞「健康観察されずに自宅療養死 埼玉・千葉で相次ぐ 放置続いた背景は」(https://www.asahi.com/articles/ASP9C6F9DP9BUTIL041.html?iref=com_apitop)。<以下一部引用>
<新型コロナウイルスの第5波による感染爆発が起きた8月以降、自宅療養者の健康観察が行き届かず、埼玉県で少なくとも3人、千葉県でも2人が亡くなった。健康観察を2週間放置された末に亡くなった例もあった。何を教訓とすべきなのか。埼玉県は7月7日から、県内の各保健所が担っていた自宅療養者の健康観察業務のうち、軽症や無症状の人は、訪問看護会社(東京)に委託した。「埼玉県宿泊・自宅療養者支援センター」として、当初は看護師ら約30人が30回線で直接、電話をかけていたが、感染者の増加で手が回らなくなり、8月からは午前と午後に各2回、大半を自動音声電話による確認に切り替えた。ところが、応答が7日間ないまま、70代の男性が8月23日に亡くなった。容体の急変に家族が気づき、119番通報して病院に運ばれた。丸1日応答がない時は、翌日、直接電話をかけて確かめる段取りになっていたが、担当者は応答がないことに気づかず、放置していた。健康観察、委託先から再び保健所へ 事態を深刻に受け止めた県は8月26日、新たな感染者の健康観察は委託先ではなく各保健所が担う運用に切り替えた。だが、その後、2週間安否確認が取れていなかった60代男性の死亡が発覚。別居の家族が同27日に「連絡が取れない」と119番通報し、救急隊員が駆けつけた時は心肺停止状態だった。警察の調べでは死後2日がたっていたとみられる。>

R3.9.9読売新聞「自宅療養の男性2人死亡で県が謝罪…保健所「忙しくて訪問できず」、情報共有漏れも」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20210909-OYT1T50224/)。<以下引用>
<千葉県は9日、新型コロナウイルスに感染し、自宅療養中に死亡した男性2人について、保健所の健康観察が不十分だったとし、謝罪した。ともに感染者が多い県北西部の保健所で、業務が 逼迫ひっぱく していた。2人とも基礎疾患はなく、ワクチン接種をしていなかった。発表によると、1人は60歳代で、8月13日に感染が判明。17日以降、保健所の電話に出ず、25日に職員が自宅を訪ねたところ死亡していた。死亡は24日とみられる。保健所は「忙しくて訪問できなかった」と説明しているという。もう1人は50歳代で、9月1日に男性の友人から情報が寄せられ、自宅で死亡しているのが見つかった。感染判明後の8月27日、軽症だったため、男性の健康観察は保健所から県に引き継がれるはずだったが、情報が共有されず、28~30日の観察業務が行われなかった。保健所職員が31日に気づいて翌日まで複数回電話をしたが、出なかったという。>

R3.8.31「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第5.3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000829136.pdf)p35「重症度は発症からの日数,重症化リスク因子,合併症などを考慮して,繰り返し評価を行うことが重要である.」「診察時は軽症と判断されても,発症2 週目までに急速に病状が進行することがある.」「病状が進行しているにもかかわらず,呼吸苦低感受性の症例(silent hypoxia)があること に留意する.」、p34「肺炎の有無を把握するために,院内感染対策を行い,可能な範囲で胸部CTを撮影することが 望ましい.」、p44「自宅療養者に対して行う診療プロトコール」の「可能であればパルスオキシメーターを貸与し1日3回程度、酸素飽和度を測定してもらう」「発症日から7日前後で悪化することが多いため綿密なフォローが必要」を理解したい。R3.3.24「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その10)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000758785.pdf)p17「不在時の緊急連絡先への連絡をしても連絡がとれず、自宅や実家、勤務先の訪問等の調査活動を行ってもなお、対象者の行方が確認できない場合であって、保健所長が新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために迅速な対応が必要であると認めるときは、最寄りの警察署に相談の上、行方不明者届を行うことも可能。」はR2.7.22警察庁「保健所長から新型コロナウイルス感染症の患者に係る行方不明者届がなされた場合の対応上の留意事項について(通達)」(https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/fumei/koronayukuefumei0722.pdf)が発出されていることも認識したい。①陽性者に対するファーストコンタクトが遅れる、②診察なしで自宅療養にする、③高熱等に対する処方すらされない、④綿密なフォローが行われない、⑤悪化した場合の受診先が決まっていない、⑥連絡がとれない場合の対応が不明、等のような状況は避けたいところである。R3.9.2厚労省「地域の医療機関等の協力による健康観察等の推進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000827144.pdf)では「1日1回、患者の状態確認を行う」とあるが、R3.8.31「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第5.3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000829136.pdf)p35「図4-1 重症度別マネジメント」は的確に行われているであろうか。R3.8.26「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分について(質疑応答集の修正・追加)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000823678.pdf)p10~11「医療機関による外来での投与、宿泊療養施設・入院待機施設(臨時の医療施設等)での投与 保健所の介入によらず当該施設で必要な対応を完結できるよう、事前に役割分担及び責任の所在を明確化すること」はポイントで、p3 の「重症化リスク因子」を有する方(50歳以上、肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常、妊娠後期、COPD、慢性腎臓病、喫煙等)への投与の機会を逸してはならない。「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html)のR3.9.8資料3-2(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000830084.pdf)p44「死亡者数リアルタイム予測」では「9月7日~9月13日における日別の死亡者報告数の最大は全国75人、東京都15人、平均は全国66人、東京都12人であると推定」である。R3.9.8資料2-2(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000830078.pdf)p4「新規死亡者の推移」では第4波での新規死亡者数は5月中旬がピークでスパイクがみられている。最近のR3.9.8千葉日報「千葉市、自宅療養中の50代男性死亡 息苦しさや体調不良なく 新型コロナ」(https://www.chibanippo.co.jp/news/national/828760)、R3.8.31テレ朝「1人で療養中の40代男性死亡 保健所が対応打ち切り」(https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000227314.html)、R3.8.31NHK「自宅療養 60代男性死亡 10日以上電話応答なく 発見は死後2日か」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210831/k10013235971000.html)、R3.8.30NHK「新型コロナで自宅療養中の女性死亡 死後3日か 千葉 柏」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210830/k10013232981000.html)、R3.8.29FNN「基礎疾患なく…自宅療養中の40代女性死亡 夜に症状悪化そのまま亡くなる 東海3県新規感染者1996人」(https://www.fnn.jp/articles/-/231308)、R3.8.31朝日新聞「保健所が連絡見落とす 静岡で自宅療養者1人死亡」(https://www.asahi.com/articles/ASP806G4DP80UTPB00X.html)等の一連の報道をみると、死亡には不適切な自宅療養が影響していないとも限らない。とにかく、「(重症化リスクがあっても)自宅療養で悪化するまで健康観察 ⇒入院治療」の”入院治療絶対”、”在宅での早期治療阻止”の方針では、厳しいであろう。R3.9.8日刊ゲンダイ「新型コロナ「安全配慮義務違反」訴訟は全国に波及 神奈川県は遺族に575万円の和解金」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/294463)の「「神奈川県の和解金支払いは全国に波及するでしょう。今後は死亡だけでなく、重症化で苦しんだとか後遺症が残ったとの理由で行政を訴えるケースが増えるとも思われます。安全配慮義務違反の時効は10年と長いので、納得できない場合は弁護士に相談するのもいいでしょう」(落合洋司氏)」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/294463/3)を認識する必要がある。ところで、R3.9.8Web医事新報「[緊急寄稿]COVID-19における薬剤治験のあり方─移植感染症学の視点からみたCOVID-19[第3章]高橋公太 (新潟大学名誉教授,日本臨床腎移植学会元理事長,高橋記念医学研究所所長)」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=17992)の「新たな政策として,きわめてシンプルな能動的政策,すなわちCOVID-19のウイルス検査陽性時の不顕性感染から顕性感染症発症前後までの期間が患者のウイルス量が最も多い時期であるので,これらの患者に積極的に経口抗ウイルス薬を服用させる方針に180度大きくかじ取りを変えるべきである」が出ているように、早期の経口抗ウイルス薬治療がカギを握ると感じる方が少なくないかもしれない。R3.9.7Web医事新報「第125回:自宅療養者を開業医が診るコツ」(https://www.jmedj.co.jp/premium/nagao2017/data/5082/)の「疥癬の治療薬として汎用されているイベルメクチン(ストロメクトール®)は市場では枯渇している。処方できるのであれば、発症早期でないと効果が期待できないので筆者は発症3日以内に限定している。体重60kgならば12mgを3日間処方するが、食後に飲んだ方が血中濃度が上昇する。適応外処方であるが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)という病名で保険請求してよく、自己負担分は公費負担の対象である。」について、厚生局(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html)の見解が気になるところかもしれない。R3.9.3厚労省「軽症患者等を対象とした新型コロナウイルス感染症治療薬の治験について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000827879.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000827880.pdf)で軽症者に対する外来での治験が案内されているが、R3.8.19日刊ゲンダイ「塩野義製薬が年内の“早期承認”目指す「飲むタイプのコロナ治療薬」は米ファイザーに先行するか」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/293514)の「3CLプロテアーゼ阻害薬」(https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2021/07/210726.html)はないのであろうか。また、「ファビピラビル(アビガン®)」(https://brand.fujifilm.com/covid19/jp/avigan.html)について、R3.4.27厚労省「新型コロナウイルス感染症に対するアビガン(一般名:ファビピラビル)に係る観察研究の概要及び同研究に使用するための医薬品の提供について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000773801.pdf)p2「自宅療養及び療養施設での投薬はできない」は変わらないのであろうか。R3.9.8Web医事新報「[緊急寄稿]COVID-19における薬剤治験のあり方─移植感染症学の視点からみたCOVID-19[第3章]高橋公太 (新潟大学名誉教授,日本臨床腎移植学会元理事長,高橋記念医学研究所所長)」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=17992)の「当局の体質として,海外メーカーの高価な薬剤に対しての審査には甘く,逆に安価な国産品のファビピラビルやイベルメクチンの治験審査のあり方に厳しいと捉えられても仕方があるまい」は印象的かもしれない。やはり、一年余前のR2.5.29新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/jyoukyou_bunseki_0529.pdf)p23「検査体制の拡充とあわせ、早期診断により患者を軽症段階で確実に捕捉し、早期の介入によって、重症者・死亡者の発生を防ぐ。 ⇒過度に恐れずとも済む病気に変えていく。」を戦略的に進めることが不可欠と感じる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする