9月12日の平成23年度地域包括ケア推進指導者養成研修(中央研修)資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oxhm.html)が出ているので目を通しておきたい。確かに、地域包括ケアは、地域包括支援センターにおけるマネジメント(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oxhm-att/2r9852000001oxna.pdf)もポイントの一つである。しかし、医療介護連携を前面に打ち出した研修が不可欠と感じないではない。
9月26日の厚生科学審議会疾病対策部会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001pp63.html)には目を通しておきたい。難治性疾患対策(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001pp63-att/2r9852000001pp92.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oi4o-att/2r9852000001oils.pdf)に関して、9月13日の難病対策委員会では「難病施策見直しに向け年内にも一定の方向性」と報道されている(保健衛生ニュース9月26日号)。やはり気になるのは、特定疾患治療研究事業であり、国と都道府県が1/2ずつの負担であるが、23年度の総事業費1200億円(推計値)のうち、国が約280億負担円、都道府県が約920億円負担で、今後、対象疾患を増やさなくても年100億円程度の事業費増が見込まれ、都道府県の超過負担分が大幅に増加する見込みとされる(http://www.mhlw.go.jp/topics/2011/07/dl/tp0729-1-1-1.pdf)。なお、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/txt/0809-1_1.txt)では、「難病等にかかる障害者について、概念整理を進める必要があるが、難治性慢性疾患のある人も含むよう幅広くとらえ、それらの人に対しては総合福祉法(仮称)にもとづく生活支援が講じられるとともに、医療及び就労分野の法令において、医療を受けながら地域生活、特に働き続けることができる環境の整備について規定していくことが必要である。」とされ、障害者自立支援法にかわる障害者総合福祉法では、「難病等のある障害者の医療と地域生活」が盛り込まれる方向であることは知っておきたい。
「医療事故の件数など正確に把握を- 厚労省・無過失補償制度のあり方検討会」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/35666.html)。
以前、保健所の立入検査(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/c4314ea9152049ae2f65e26e2e097a82)についてブログった。医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第二十五条に基づく立入検査;医療監視(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20100517_01.pdf)(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20090409_02.pdf)(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20090730_01.pdf)は医療安全対策としても重要事項になっている。医療安全対策は、改正医療法(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)第6条の九~十二に医療安全の確保が規定され、大幅に強化された。これまでは、医療法施行規則第11条により、病院と有床診療所の管理者は、安全管理のための体制(指針整備、委員会開催、職員研修、事故報告等)を確保しなければならない、とされていたが、平成19年4月からは無床診療所や助産所も医療安全確保のための措置を講じなければならない(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou1.pdf)。また、都道府県・保健所設置市・特別区は、①医療に関する苦情・相談対応、管理者に対する助言、②家族・住民に対する医療安全確保に関する情報提供、③医療安全に関する研修等を行う「医療安全支援センター」を設けるよう努めなければならないとされた。さて、平成17年度の地域保健総合推進事業「医療安全対策と保健所機能強化に関する調査研究」報告書(http://www.phcd.jp/katsudou/chihoken/H17/iryoanzentaisaku_hokokusho.pdf)によると、定期立入検査は病院は100%実施されているが、有床診療所85.3%、無床診療所46.3%、助産所19.1%であった。3年前の法改正を踏まえて、最近はどのような状況になっているであろうか。特に無床診療所に関する都道府県格差が気になるところで、一覧表の更新公開を期待したい。また、「医療安全支援センター」の活動状況も気になるところである。
以前、保健所の立入検査(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/c4314ea9152049ae2f65e26e2e097a82)についてブログった。医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第二十五条に基づく立入検査;医療監視(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20100517_01.pdf)(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20090409_02.pdf)(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20090730_01.pdf)は医療安全対策としても重要事項になっている。医療安全対策は、改正医療法(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)第6条の九~十二に医療安全の確保が規定され、大幅に強化された。これまでは、医療法施行規則第11条により、病院と有床診療所の管理者は、安全管理のための体制(指針整備、委員会開催、職員研修、事故報告等)を確保しなければならない、とされていたが、平成19年4月からは無床診療所や助産所も医療安全確保のための措置を講じなければならない(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou1.pdf)。また、都道府県・保健所設置市・特別区は、①医療に関する苦情・相談対応、管理者に対する助言、②家族・住民に対する医療安全確保に関する情報提供、③医療安全に関する研修等を行う「医療安全支援センター」を設けるよう努めなければならないとされた。さて、平成17年度の地域保健総合推進事業「医療安全対策と保健所機能強化に関する調査研究」報告書(http://www.phcd.jp/katsudou/chihoken/H17/iryoanzentaisaku_hokokusho.pdf)によると、定期立入検査は病院は100%実施されているが、有床診療所85.3%、無床診療所46.3%、助産所19.1%であった。3年前の法改正を踏まえて、最近はどのような状況になっているであろうか。特に無床診療所に関する都道府県格差が気になるところで、一覧表の更新公開を期待したい。また、「医療安全支援センター」の活動状況も気になるところである。
「地域医療再生基金の配分方法を決定- 厚労省・有識者会議」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/35670.html)。<以下一部引用>
<厚生労働省の「地域医療再生計画に係る有識者会議」(座長=梶井英治・自治医科大地域医療学センター長)は9月30日、都道府県が策定した地域医療再生計画に基づいて交付される地域医療再生基金(第二次)の配分方法を決定した。同省では、10月中旬にも交付額を内示。これを受けて都道府県側は、有識者の意見も踏まえた計画を同省に再提出する。配分額の交付決定は11月になる見通しだ。(中略) ただし、(1)病院の統合・再編と一定の病床削減(80億円超から120億円まで)(2)一定の病床削減(50億円超から80億円まで)(3)これら以外(50億円以下)―と、要望できる額は事業内容によって事前に決まっている。交付金の予算総額は2100億円だが、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の3県に対しては各120億円が確保されているため、その総額と3県を除いた49圏の基礎額(735億円)を差し引いた1005億円が加算枠となる。具体的には、要望額が50億円を超える医療圏については、計画の総事業費に占める地元負担率(基金充当割合)を評価し、(1)については80億円を上回る部分(11圏)、(2)では50億円を超える部分(8圏)に対して、それぞれの平均基金充当割合を乗じて加算額を調整。その上で、各49圏の加算額に予算枠などを勘案した一定率を掛け合わせ、さらに各計画の評価に応じた係数を加えるという内容だ。厚労省によると、計画の評価は5段階で、最高の「A」は9圏、「B」が10圏、「C」14圏、「D」9圏、「E」7圏だった。>
9月30日の「地域医療再生計画に係る有識者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi100)が出れば、目を通しておきたい。当初の交付決定スケジュール(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmfo.pdf)では、7月末に委員(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jme9.pdf)から評価シート(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmid.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmkg.pdf)の返送が〆切られ、8月末に都道府県へ交付額内示とされていたが、かなり遅れたようである。都道府県との利益相反調査(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmi4.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmk7.pdf)はどれほど影響したのであろうか。
<厚生労働省の「地域医療再生計画に係る有識者会議」(座長=梶井英治・自治医科大地域医療学センター長)は9月30日、都道府県が策定した地域医療再生計画に基づいて交付される地域医療再生基金(第二次)の配分方法を決定した。同省では、10月中旬にも交付額を内示。これを受けて都道府県側は、有識者の意見も踏まえた計画を同省に再提出する。配分額の交付決定は11月になる見通しだ。(中略) ただし、(1)病院の統合・再編と一定の病床削減(80億円超から120億円まで)(2)一定の病床削減(50億円超から80億円まで)(3)これら以外(50億円以下)―と、要望できる額は事業内容によって事前に決まっている。交付金の予算総額は2100億円だが、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の3県に対しては各120億円が確保されているため、その総額と3県を除いた49圏の基礎額(735億円)を差し引いた1005億円が加算枠となる。具体的には、要望額が50億円を超える医療圏については、計画の総事業費に占める地元負担率(基金充当割合)を評価し、(1)については80億円を上回る部分(11圏)、(2)では50億円を超える部分(8圏)に対して、それぞれの平均基金充当割合を乗じて加算額を調整。その上で、各49圏の加算額に予算枠などを勘案した一定率を掛け合わせ、さらに各計画の評価に応じた係数を加えるという内容だ。厚労省によると、計画の評価は5段階で、最高の「A」は9圏、「B」が10圏、「C」14圏、「D」9圏、「E」7圏だった。>
9月30日の「地域医療再生計画に係る有識者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi100)が出れば、目を通しておきたい。当初の交付決定スケジュール(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmfo.pdf)では、7月末に委員(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jme9.pdf)から評価シート(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmid.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmkg.pdf)の返送が〆切られ、8月末に都道府県へ交付額内示とされていたが、かなり遅れたようである。都道府県との利益相反調査(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmi4.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jmcs-att/2r9852000001jmk7.pdf)はどれほど影響したのであろうか。