梟の独り言

色々考える、しかし直ぐ忘れてしまう、書き留めておくには重過ぎる、徒然に思い付きを書いて置こうとはじめる

夫婦別姓

2015-12-16 15:55:56 | 雑記
夫婦別姓の最高裁判断が出る、この時点では未だ報道されていないのでどうなるか分からない、
男女の同権を定めた憲法に違反すると言う訴えの様だが民法上では「どちらか一方の姓を」となっているので男女同権で無いと言うは当たらない様な気がする。
夫婦別姓の話は出ては消えと言う形で長い間取りざたされている、「6割の賛成」と有ったが恐らく殆どが女性からだろう、一般的には男性の姓を名乗っているので態々「別姓可能に法改定」を言うとは思えないだろう。
この報道に全く「子供」の存在が無い様な気がするのは私だけだろうか?何度読み返してもその部分が見えてこない、戸籍簿の表記はどうなるのだろうと言うのは戸籍法を変えるべきだと言う方針になってからだろうがもし夫婦別姓が合法化したとしたら生まれた子供は戸籍上どうなるのだろうか、夫婦で話し合ってどちらかの姓で届けるのだとしても学校に上がる時「Aちゃんのお母さん(お父さん)はBなんだね」と言う話になるわけだ、それが当たり前になればそんなもんかと言う事になるかもしれないが現時点ではかなり違和感が有る、
今の別姓を認めて貰う為の論拠として「親しんだ苗字、姓名を替えなければならない精神的な負担」を認めるとしたら子供自身が2つある姓のどちらかを選べないと言う事は彼らの基本的人権を侵していると言えるのではないか、
有る程度の年齢になったら自ら選択し姓を替えられるとしても何歳にするかと同時に前項の様にその年齢まで自分のIDとして使用して来た姓を替える負担は結婚での姓の変更より大きいのではないかと思う、
夫婦別姓婚の後、父母の姓が違いどちらかの姓を受け継いで育ち、有る年齢で移動し、結婚では別姓を名乗ると言うのは確かに一貫しているが其処まで姓にこだわって生きるのなら子供がどうこだわるか良く考慮する必要が有る様な気がする、
夫婦になると言う事と戸籍上の婚姻関係とはあくまで婚姻関係が主であり戸籍は従だと思う、民法上の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と言うのもそれが出来なければ事実上夫婦であっても意味は有るまい、
しかし、社会生活上経済単位が夫婦親子であれば別姓よりまとまりがつくだろう、
長年同居し生活を共にしていれば法律上は「婚姻関係にあった」と認められている昨今これで別姓となったら何時でも解消出来る「同棲」状況と余り変わらなので花だろうかと思ってしまう、
別姓婚より訴えにあった「官庁関係や大手企業は婚姻前の姓を名乗る事を禁止している」事を何とかする方が影響は少ない気がする