少々古くなった情報ですが、「品確方」に関してお知らせいたします。
これは、確かな品質の住宅を、安心して取得するための法律です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、(1) 住宅の品質確保の促進、(2) 住宅購入者等の利益の保護、(3) 住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決、を図ることを目的として制定されました。
住宅の取得は、多くの人にとって人生の最大関心事です。
この法の主旨は、消費者保護の立場から、住宅取得にあたっての担保措置の強化・充実、住宅選択の際の判断基準の設定を通じて、住宅の生産からアフターサービスまで一貫して住宅の質が確保されることを基本としています。
また瑕疵担保責任の強化や住宅性能表示制度の構築をも目指しています。
この法律では、すべての新築住宅について10年間の瑕疵担保責任を義務づけられています。
引き渡しから10年以内に構造耐力上主要な部分など(別1参照)の瑕疵について、売り主や施工会社が無料で修理することになります。
さらに、これまで明確な基準がなかった住宅の性能について共通のルールを定め(別2参照)、第三者機関が評価する「住宅性能評価書」が交付されるという仕組みもあります。
別1 10年間の瑕疵担保責任を負うべき部分(施行令案)
(1) 構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するもの)、床版、屋根版または横架材(はり、けた、その他これらに類するもの)で、住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支える部分
(2) 雨水の浸入を防止する部分
1. 住宅の屋根または外壁
2. 住宅の屋根または外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
3. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
別2 新築住宅の性能に関し表示すべき事項(日本住宅性能表示基準素案)
1. 構造の安定(地震に対する構造躯体の安全性・修復性の程度など)
2. 火災時の安全(火災時の避難の容易性、延焼の受けにくさなど)
3. 構造躯体の劣化の軽減(住宅の構造躯体の劣化対策の程度)
4. 維持管理への配慮(配管の維持管理への配慮の程度)
5. 温熱環境(躯体の断熱・気密による年間冷暖房負荷の少なさ)
6. 空気環境(内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ、換気の方法など)
7. 光・視環境(開口部面積の大きさ、天空光の取得のしやすさ)
8. 音環境(界床の遮音対策の程度、界壁の遮音対策の程度など)
9. 高齢者等への配慮(身体機能の低下を考慮した移動行為の安全性、介助行為の容易性)※上記は、新法の施行に先立って、建設省が発表した施行令案と性能表示基準(素案)です。
これらのことをよく踏まえて、品質に関して最善の注意を払うことが、後悔しない住宅選びの基本となります。
これは、確かな品質の住宅を、安心して取得するための法律です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、(1) 住宅の品質確保の促進、(2) 住宅購入者等の利益の保護、(3) 住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決、を図ることを目的として制定されました。
住宅の取得は、多くの人にとって人生の最大関心事です。
この法の主旨は、消費者保護の立場から、住宅取得にあたっての担保措置の強化・充実、住宅選択の際の判断基準の設定を通じて、住宅の生産からアフターサービスまで一貫して住宅の質が確保されることを基本としています。
また瑕疵担保責任の強化や住宅性能表示制度の構築をも目指しています。
この法律では、すべての新築住宅について10年間の瑕疵担保責任を義務づけられています。
引き渡しから10年以内に構造耐力上主要な部分など(別1参照)の瑕疵について、売り主や施工会社が無料で修理することになります。
さらに、これまで明確な基準がなかった住宅の性能について共通のルールを定め(別2参照)、第三者機関が評価する「住宅性能評価書」が交付されるという仕組みもあります。
別1 10年間の瑕疵担保責任を負うべき部分(施行令案)
(1) 構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するもの)、床版、屋根版または横架材(はり、けた、その他これらに類するもの)で、住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支える部分
(2) 雨水の浸入を防止する部分
1. 住宅の屋根または外壁
2. 住宅の屋根または外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
3. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
別2 新築住宅の性能に関し表示すべき事項(日本住宅性能表示基準素案)
1. 構造の安定(地震に対する構造躯体の安全性・修復性の程度など)
2. 火災時の安全(火災時の避難の容易性、延焼の受けにくさなど)
3. 構造躯体の劣化の軽減(住宅の構造躯体の劣化対策の程度)
4. 維持管理への配慮(配管の維持管理への配慮の程度)
5. 温熱環境(躯体の断熱・気密による年間冷暖房負荷の少なさ)
6. 空気環境(内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ、換気の方法など)
7. 光・視環境(開口部面積の大きさ、天空光の取得のしやすさ)
8. 音環境(界床の遮音対策の程度、界壁の遮音対策の程度など)
9. 高齢者等への配慮(身体機能の低下を考慮した移動行為の安全性、介助行為の容易性)※上記は、新法の施行に先立って、建設省が発表した施行令案と性能表示基準(素案)です。
これらのことをよく踏まえて、品質に関して最善の注意を払うことが、後悔しない住宅選びの基本となります。