まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

成立時資本金零の不思議

2008-11-27 12:23:44 | 商事法務

     会社計算規則の741項では、「株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。 と規定しています。資本金零の会社もありうるというような、不思議な事が書いています。

  仮に、1株1円、1株発行で発起人が資本金を払い込む場合、銀行の手数料は外だしですから(内数の1円では払い込みが出来ませんね)、資本金としては1円、その会社の開始BS(税務署にも提出)では、借方 現預金 1円、貸方 資本金 1円ですね。これからスタートですね。

会社法445条の払込額・給付した財産の額は1円ですね。零円というのはあり得ないですね。一方、会社法284号では、定款に記載しなくても、定款の認証の手数料・印紙税・銀行手数料・登録免許税等の設立に関する費用を会社は負担できます。従い、例えば、発起人から借り入れを起こし、設立時から会社の財産は実質マイナスということもあり得ますが、この考え方は根本的におかしいですね。払込額等は、当然資本取引ですが、費用は損益取引です。従い、開始BSは、払込額のみを表示することになります。

  発起人・株式引受人が払込・給付した財産の額は、当然わかります。会社側で勝手に費用を差し引き、マイナスのBSから出発ということはあり得ないですね。

  会社は、発起人・株式引受人が事業資金の元手を資本・資本準備金として払込・給付して出発します。最初からマイナスでは、コピー用紙1枚も借り入れを起こさないと買えません。最低資本金規制はなくなりました(分配可能剰余金では300万円の最低ラインはありますが)けれどもね。私には、計算規則74条括弧書の規定は、実に不思議というか、何が言いたいのか理解に苦しむ規定ですね。


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