まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

インド子会社の課税問題と本社の居住証明書

2014-11-17 22:12:24 | 企業一般
○ 最近は、新興国の不合理課税の問題がクローズアップされていますね。そのため、経済産業省(貿易振興課)なども資料(“METIレポート”)を作成して注意喚起をしています。ワースト3は、中国・インド・インドネシアですね。特にこの10年間に注目を集めるようになったのは、移転価格税制ですね。しかし、それ以外にもいろいろ面倒な事が多いですね。今回は、インド等の例等を挙げて、インドのPANの取得と居住者証明書の事などを書いてみましょう。

○ PANの取得
・METIレポートでは、日印租税条約適用手続きにおいて、インドは「インド企業から源泉徴収の対象となる支払を受ける場合、Permanent Account Number (PAN)を取得しなければ租税条約が適用(適用の場合は10%)されず、インド国内法の源泉税率(役務サービスの場合は25%)が適用される。PANを取得すると、現地拠点の有無にかかわらずインドでの税務申告が義務付けられるため、負担が大きい。」と記載されています。

・PANの取得は、会社だけでなく、会社を代表してインドの法人所得税申告書(Form ITR6)に署名する人のPAN及びその人のDSC(Digital Signature Certificate:署名証明書)の取得が必要です。会社の登記簿謄本(全部証明書)・その英訳にアポスティーユを受けて、個人でも住民票+英訳・パスポート等も必要ですね。署名者が変更になれば取り直しです。

○ Tax Residency Certificate(居住者証明書)の提出
 METIレポートには記載がありませんが、日本の企業になじみのない書類の提出もあります。これは必ずしもインドだけではなく、英法系の国やオランダの影響を受けているインドネシア等でも要請されるものです。インドネシア等は、所定のフォームがありますので必要事項を記載して、税務署の確認印をもらえば良いのですが、インドは記載する事項は決まっていますが所定のフォームはまだ無いようです。2012年に通達が出され2013年4月から施行されている制度で、未だ十分浸透していないようです。

○ 設立準拠法主義と管理支配地主義
日本では、会社法上の本店と税法上の居住地が一緒ですね。即ち「設立準拠法主義(又は「本店所在地主義」)」をとっています。法人税法第2条第3号で内国法人について「国内に本店または主たる事務所を有する法人」としています。その判断は形式的ですね。従い、日本の会社法による設立法人が、人的にも物理的にも事業のほとんどが海外に存在していたとしても税務上は内国法人となります。(会社法第821条に変な規定がありますが、この擬似外国会社の規定は殆ど機能していません。堂々と日本xxという会社名で日本で取引している外国会社があります。) これに対して、その法人の意思決定(取締役会等の決定)等を行っている所在国を、登記とは関係なしに税務上の居住地とするのが管理支配地主義 ですね。
 
○ インドは英国の税法の影響を受けて、報酬等の支払先法人が、税法上の居住者(インドの非居住者)に支払をきちんと行っている事を確かめるために居住者証明書を要求しています。記載事項は、法人の名称、法人の形態、登記地、居住地における納税者番号、税法上の居住状況等の記載を求めている様です。

○ 何故居住者証明が要求されるのか?
これは日本の居住法人がインド企業から得た所得については、日印租税条約に基づきインドで所得税の軽減(役務報酬の場合は25%→10%)がなされます。即ち、インドの税務当局の収入が減るのですね。租税条約を締結している国に居住している法人に支払っている場合には、仕方がないから軽減税率にしてあげましょう。だからその証明書を出せということですね。

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