まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

各国会社法の機関設計その②

2013-08-23 20:59:19 | 商事法務

 

前回の続きです。

 次はドイツですデュッセルドルフ日本商工会議所のWEBを参考にさせてもらいました。日本は100年以上前にドイツの制度を取り入れました。その後、各国の事情により別々の進化というか試行錯誤がなされ、それぞれ分化しています。

 

 ドイツでは1870年に商法ができ84年にかなりの改正が行われて、その後1937年に商法から分離され株式法として単行法化されました。しかし、株式会社は、中小企業や外国会社の現地法人(100%子会社)では使い勝手が悪いということで、有限会社が発達しました。

 

 会社法を作成・改正するときに、他国の会社法を参照するのは当たり前ですが、何時の時点のどの国の会社法を真似たか(一般的に、旧植民地は、会社法のみならずその他制度も支配国の例が多い)ということと、その後どのように発達・分化したかということで、細かに見れば各国の会社の機関設計は異なりますが、根っこをみれば、いくつかのパターンに分かれるが、根本的な考え方はあまり変わらないとも言えるのではないでしょうか?<o:p></o:p>

 

 日本はドイツ商法を真似て作成されたといいましたが、そのドイツ商法は、はっきりわかりませんが、年代順を見ればオランダの民法典や商法典を参考にしたのかもしれません。オランダ自体は、一時フランス領だったこともありフランス法の影響もありますがローマ法なども取り入れて1838年には商法典が出来ていたようです。オランダでは1928年に株式会社法として単行法化されています。オランダの法律では、閉鎖会社の株主総会の強行法的な権利として,定款変更権,取締役・監査役の選解任権,年次報告書の決定権等が規定してあるようです。英国法が、英連邦の国の会社法として取り入れられていますが、インドネシアの会社法(Board of Directorsだけではなく、監督管理機関としてのBoard of Commissioners = Commissaris(蘭)= Komisaris (インドネシア語)を設置する義務等)は、オランダ法の影響を強く受けているようです。<o:p></o:p>

 

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 ドイツの株式会社 (AktiengesellschaftAG)では、取締役(Geschaftsfuhrer)について定款で1名と定めない限り2名以上で取締役会を組成されます。監査役会(Aufsichtsrat)は常置機関でメンバーは3名以上で3の倍数で最大21名までとされています。有限会社 (Gesellschaft mit beschränkter HaftungGmbH)は、共同決定法の規制(500名以上の従業員)が適用されない限り監査役会の設置は任意ですので不要にできます。監査役会を設けなければならないときは、監査役の人数の1/3以上は従業員代表でなければならないとされているようです。また、株式会社の場合は株式(持分)の譲渡は原則自由なので、持分の譲渡を制限するときは有限会社となります。<o:p></o:p>

 

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 ドイツでは、監査役会は変遷を経て監督機関として明確になり、1937年株式法により、監査役会が必ず取締役を選任することになりました。監査役会は、適法性監査のみならず妥当性監査も行います。最近では、取締役に対する助言機能も付与され業務執行への関与を深めているようです。監査役は株主総会で選任され、解任は特別決議(3/4以上多数決)でなされ、任期は5年で、取締役との兼任は禁止されています。監査役会は、取締役業務規定を策定する権能を持っています。業務規定には、一定の行為(年次計画・投資・借り入れ等)については監査役会の同意を要する旨等が定められます。昔、ダイムラーベンツが三菱自動車への出資をめぐり、最終的に監査役会が同意せず、結局三菱グループが救済に乗り出したのは、この例ですね。監査役会は、取締役を最長5年任期で選任し、また取締役会議長を指名することもできます。監査役会は、年度決算・事業報告・利益処分案等を検査し、それらの結果及び監査役会の義務履行の状況を株主総会に報告します。また株主総会招集権等も持っています。<o:p></o:p>

 

  上記のように、ドイツでは監査役会が強い権限を有しています。日本では、まだまだ監査役・監査役会は機能していないことは周知の事実ですし、委員会設置会社もどれほど機能しているのか疑わしいいですね。日本では、社外取締役等が参加する取締役会は形式的決議の場として、実質は、社長室会・経営会議等で決まっている場合も多いでしょう。委員会設置会社を見ても、指名委員会委員を弁護士・学者等(一例:東芝の小杉氏=委員会委員長や伊丹氏等)の社外取締役が勤めていても、適切な人を指名できる筈も無く、会社の用意する案、その会社出身の委員が実質取り仕切り、説明をするだけで、社外取締役の委員は丸呑みの感じです(7/29の日経ビジネスでは、「トップ人事抗争に揺れた東芝」と記載されています)。指名委員会という形式的なお墨付き機関を作っても中身がないのです。社外取締役の活動状況は施行規則124条により事業報告書に記載される事になっていますが、同条4号ハの社外役員の意見により決定が変更された内容の事業報告など見たことありません。お金ももらえるし飾りの人が多いのでしょうね。<o:p></o:p>

 

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 会社法が期待する機能を各機関がどれだけ発揮しているか難しいですね。中国の監事のように殆ど名目的となっている例もあります。例えば、創業社長系&株主の会社では、大王製紙のように全く機能していませんでした。会社法の制度設計だけの問題ではなくて、その会社固有の事情、経営者、役員の持つべき高度の倫理観の程度、その社会の文化、風土、意識とかいろいろなものが関係しているように思います。<o:p></o:p>

 

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