まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

「公正な価格」の算定時点―株式買取請求の場合

2009-08-26 00:22:48 | 商事法務

     事業譲渡・合併・分割・株式交換/移転・その他譲渡制限する定款変更等の場合、反対株主には株式買取請求権が与えられ、会社は、請求のあった株式を公正な価格で買い取らねばなりませんね。例えば、合併の場合、消滅会社側株主は785条、存続会社側株主は797条で反対株主は、消滅会社・存続会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。」としています。旧法では、408条の3等で「承認ノ決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格ヲ以テ買取ルベキ旨ヲ請求スルコトヲ得 」と規定していました。

     この変更理由としては、株主の中には合併自体については賛成であるが、合併対価として交付される財産の割当には不満足である者も存在しうる。このような株主が株式買取請求権を行使するのは、「合併の決議がなかったとすれば有していたはずである公正な価格」による株式買取ではなく、合併による企業価値の増加を適切に反映した「公正な価格」による株式買取であるので、「公正な価格」としたと説明されています。

     また、上場株式の「公正な価格」は、合併時の時価を基本とするが、合併直前に(直前ではない筈だが、直前と「一問一答新・会社法」には書いてある)消滅会社にTOBが行われた後に株価が下落したような場合には、合併の相乗効果はTOB価格に反映され、TOB後に公開買付者が支配権を取った影響と考えられるので、通常の公正な価格はTOB価格を下回ることはないと考えられると解説されています。

     上場株券を前提にして考えて見ましょう。反対株主は、株券が上場されていますので、何時でも売却できますね。即ちお金になります。売れないのは楽天のようにTBSの株式を持ち過ぎているときですね。20%弱(19.83%)も持っていたら、5%ルールで売却している事はすぐに分かるし、価格が下落してしまいます。合併が公表されるとその比率(合併比率=消滅会社の株式X株に対する存続会社の株式Y数)に従い、株価が鞘当てされますし、合併効果をマーケットが認めれば将来収益の増加期待で株価が上昇します。尚、TBS(楽天)の場合は、合併では無く、TBSが放送・映像・文化事業を完全子会社に吸収分割し(本体の中身を子会社に渡して)、TBS本体を持株会社化させるものですね。

     TOBがなされてその後株式交換で完全子会社にする場合は、価格が見えますね。合併とか株式移転の場合は合併比率・株式交換比率、TBSの様な吸収分割では、価格が見えません。しかし、株券は上場されていますので、株価が建っています。マーケット価格は無視できませんが、TOBがなされるケースもあります。従い、「公正な価格」とは何時の時点で何を基準に考えれば良いのかがポイントになります。

     買取請求権の行使は、例えば合併の場合①承認決議のなされる総会に先立って会社に通知し、②総会で反対の議決権行使を行い、③合併などの効力発生日の20日前から前日までの間に会社に買取請求しますね。株価は基本的には時価、その時の価格ですね。

ですから、「公正な価格」の時点としては、原則としては買取請求した時点でしょうね。まあ一応立案者が言うように合併時等になるでしょう。但し、その前に買収者がTOB等して株式をかき集めて、しかる後に株式交換等する場合は、TOBの価格になると思います。会社側としては、TOBの価格以外に公正な価格は、特別の事情の無い限り主張できないですよね。会社側がTOB以外の価格は提示したら、TOB価格より高値をだすとTOBに応募した株主から文句がでます。TOB価格より低い価格を出せば、二段階買収であり、最初は株主に有利な条件で株を集めて、それなりに集めてから残りを不利な条件で行う不公正買収ということで避難を受けることになります。

     レックス・ホールディングのように、業績の下方修正を公表してMBOするというのは、ごまかしですね。東京高裁は、会社提示価格の1.5倍が公正な価格として、現在最高裁で争われていますね。

     これに関して、「公正な価格」をチョー曲解して主張している企業があります。楽天ですね。顧問の法律事務所はどこなんでしょうね?西村あさひでしょうか?TBSの吸収分割の効力発生日は20094月1日ですね。ですから、TBS側の株式買取額は、3月31日の終値即ち1,294/株としています。しかし、楽天は改正放送法成立(20071221日)の前日終値2420円に提携実現による想定利益を加えて、日経新聞の推定で一株3,900円ぐらいが「公正な価格」と主張している様ですね。よくまあこんなこじつけと言いますか、1年半も前の株価を持ち出し、それに想定利益を加えて主張しますね。見境無く取得総額を回収しようとしています。それにしても、法律事務所というのは、顧客の要望とあれば、法律をこねくり回して突飛なと言いますか、まあでたらめに解釈するのだということがわかりますね。そういえば役職員への1円(=行使価額)ストックオプションでも、労務などの反対給付も明示もせずに有利発行にはならない、特別決議不要等と、曲解して論文まで出している弁護士もいますね。困ったものですね。

     では「公正な価格」の算定時点は何時が良いのでしょうか。考えられる時点としては、①合併などの時―会社法の立案者はそれを原則と考えているのでしょうね。効力発生日の20日前から前日までの間に会社に買取請求ですからね。その他②合併承認決議等がなされた時=総会で反対の議決権行使をした時ですね。また③TOB+株式交換のときも株式交換の決議が承認された(反対した)とき、又は株式交換の効力発生の時。但し、TOB価格が、承認決議・効力発生時よりも高値のときは、TOB価格を公正な価格とする。というのが常識的なところではないでしょうか。


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