まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

取締役会による資本金の減少

2011-05-29 10:25:54 | 商事法務

○ 会社法447条には、資本金の額の減少の規定があります。1項では総会決議であり、減少する資本金の額等を定めなさいと規定しています。2項は、マイナスにしてはいけませんと内容で、資本金0でも良いですよとの定めですね。3項は、以下の様に定めています。

「株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。」ですね。要するに、この条件に当てはまるときは、取締役会設置会社では、取締役会決議でできますよと規定されています。

次の448条は、準備金の額の減少について同様の規定をおいています。従い、原則は総会決議ですが、上記と同様の条件の場合は、取締役会決議でできることになりました。尚、「準備金」については、「資本準備金and/or利益準備金」とされていますので、株主が元手として払込んだ払込金の中で資本金に入れないで資本準備金として計上したもののみならず、会社が稼得した利益から積み立てた利益準備金も含みますね。資本金等のバッファーとして資本金の1/4まで、資本準備金又は利益準備金により積み立てれば良くなりましたので、準備金の積み立てとしては楽というか、少額になりましたね。

○ 資本金等の額の減少は、従来の商法では、総会決議事項でした。しかし、会社法では、資本金・資本準備金という株主が払込んだお金でも、条件に合えば取締役会決議で減少できるという規定ですね。何かおかしくないでしょうか?

○ 第三者割当増資による既存株主の保有比率の希釈化

公開会社については、取締役会決議で、授権(発行可能)株式数の範囲内で新株発行ができますね。第三者割当増資が行なわれれば、既存株主の持株比率は希釈化します。その意味では取締役会決議で、持株比率が希釈化されます。増資が完了すれば、勿論資本金・資本準備金が増えます。しかし、既存株主にとっては、払込んだ資本金と資本準備金の額に、追加が加わっただけで自分が払込んだ額が減少するわけではなく、引き続き払込済み額で資本金と資本準備金の額の一部を構成します。勿論、お金があるわけではなく、払込と同時に資産に変換されていますが。

○ 取締役会決議による資本金・資本準備金の減少と第三者割当増資の組合せ

この場合は、既存株主は、払込んだ資本金・資本準備金の額が減少します。それに第三者割当増資が加わり、既存株主にとっては持株比率が低下します。勿論今は、資本金の額と株式数との結合が遮断されましたので、持株数が減ることはありませんけれども。例えば、既存株主にとって見れば、20株資本金100万円払込みをしたのに、会社=取締役会=代表取締役・取締役の経営能力がなく、赤字で欠損金が生じたので、ここは別の投資家を見つけてきて増資のOKをもらった。それではこの規定を利用して、既存株主が出資した資本金等を半分の50万円(保有株数20株は変更無し)にして、第三者割当で新株発行を行いその新規株主から50万円(1株1万円で50株)出してもらって元の100万円にすればいいのですね。

業績不振会社へ投資するときは、引受価格も大きく落ち込みます。即ち、既存株主は1株5万円で引き受けたのに、第三者割当増資を引き受ける新規株主は1株1万円となるのです。既存株主の保有比率は大きく落ち込むのが普通です。

⇒ 取締役会決議だけで行えるとすると、株主が総会で経営陣の責任を追求する機会がありません。資本金等を減少させるに至った、経営責任はどうするのですか?総会で議論をして、その経営責任を明らかにすべきです。新規株主を見つけてきてお金を出してもらえば、それでよいというものではありません。

⇒ 既存株主の株式保有比率が希釈化します。これにより、持株比率に従い付与されている会社法上の少数株主の権利に影響しますし、相対的比率低下により実際上の影響力も低下する場合もあります。株主の利益に影響する事項です。

既存株主の利益に影響することを、総会決議を取らずにどうして、取締役会決議で出来るようにしたのでしょう。全く株主利益を無視した考え方ですね。


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