まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

米国独禁法の概要②-域外適用

2013-03-22 23:12:41 | 商事法務

 

 前回米国独禁法の特徴として4つあると言いました。その中で、今ひとつ分かりにくいものに域外適用(Extraterritorial Application)があります。今回は、この域外適用についてです。域外適用される局面というのは、以下の4つの切り口から考えることが出来ます。

 対人管轄権(Personal Jurisdiction-jurisdiction over the persons involved)

 事物管轄権(Subject Matter Jurisdiction ? jurisdiction over the offence)

 証拠範囲(Discovery Jurisdiction ? jurisdiction over the evidence, “off-shore evidence”)

 執行範囲Enforcement Jurisdiction ? jurisdiction as to relief/ enforcement<o:p></o:p>

 

 

 上記の4つのJurisdictionを具体的に見ていきましょう。

① 対人管轄権とは、日本の法人(親会社)に対して、Minimum Contact Testを行い、Minimum Contactがあれば、米国の裁判所が日本法人に管轄権を持つということになります。

②は、日本法人の日本における行為に対して、米国独禁法が適用されるということです。(事物管轄-Effect Test

③は、日本法人が日本に保有している証拠を提出する(証拠範囲―Control Test

④は、日本法人が敗訴したときは、日本法人に対して執行されるということです(Asset Test<o:p></o:p>

 

 

 では、それぞれについて見ていきましょう。

① Minimum Contact ? 米国子会社と共謀して独禁法違反をしたり、米国子会社を日常的に管理監督しておれば日本の親会社への米国の裁判所の管轄権が及ぶと言うことです。

② Effect Test ? 「たとえ外国で行われた行為であっても意図された効果(intended effect)が、米国の通商に及んだ場合は、反トラスト法が適用されると言うことです。これについては、Foreign Trade Antitrust Improvement Act of 1982にて、米国内の通商・輸入取引又は米国居住者の輸出取引に a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect」を与える場合にのみ適用されることとされています。

 証拠範囲―米国司法省・FTCのチャレンジを受けた米国子会社あるいは訴訟当事者は、その保有しControlする全ての関係書類(all relevant documents)を提出しないといけません。この点当事者でない日本の親会社に、通常の証拠調べは及ばないのですが、残念ながら米国子会社のall relevant documentsには、日本の親会社とのやりとりの文書が含まれてしまうということです。

<o:p></o:p>

 ④ 執行範囲ですが、刑事事件について外国に居住する外国人に対して、米国独禁法違反で刑事手続きを執行されることは無いですね。ハワイ等に遊びに行けばアウトですけどね。但し、民事事件で外国人に金銭給付判決が下りたときは、外国で執行する道は開かれています。日本では一定の条件の下に外国判決の執行を認めていますね。 


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