まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

計算書類等はどこまで正確か?

2012-03-13 22:46:11 | 企業一般

 

○ 会社は、決算期毎に計算書類、事業報告、及び附属明細書を作成して、監査役の監査(監査役会・会計監査人の監査)を受け、計算書類と事業報告は定時株主総会に提出して、事業報告は報告、計算書類(BS, PL,株主資本等変動計算書と個別注記表)は総会承認を受けるのが原則ですね。但し、会計監査人・監査役会設置会社で、計算書類について無限定適正意見&これを不相当とする監査役会の意見が無いときは、総会承認は不要となります。総会の承認は、「計算が正当であることを」承認するものであるという学者がいますが、計算書類だけ見せられて、正当かどうかなどを、株主がどうして判断できるのですか?」不思議な見解ですね。<o:p></o:p>

 

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○ 会社法432条では「適時に、正確な会計帳簿を作成」しなさいと規定しており、会社計算規則でその内容を定めています。また、金融商品取引法の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」では、BS,PL,株主資本等変動計算書及びキャッシュフロー計算書等は、この規則に定めていないことは、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い作成」するとしています。<o:p></o:p>

 

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 計算書類・財務諸表の数字は、コンピュータから出てきた数字を自動的に転記して作成されているものではありません。またコンピュータの数字も間違っているものもあります。処理をしていないとかインプットを忘れている場合などですね。例えば、経理処理をグループのアカウンティング会社に任せている。子会社はオフィスを転居して新オフィスに入っている。しかし原状回復しているのに、旧オフィスの建物附属設備などの除却をしていない。要するに、関係者間の連携と処理をきちんとしていない場合も、いろいろあるということですね。<o:p></o:p>

 

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 また減損処理は判断が入ります判断が入ると言うことは、数字を操作できるといことです。「子会社株式等の時価が取得原価等に比べて50%以上減損しても、きちっとした事業計画もあるとか、回復する見込みがある」と判断すれば減損しないこともあります。<o:p></o:p>

 

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 また時価会計ですから、「時価」についても判断が入ります。有価証券報告書には、少し詳しく記載していますが、総額だけの表示ですね。では中身をどう計算したか等は分からないわけです。また、時価の把握の困難の金融商品等もあります。投資顧問会社の言いなりになって時価評価していると思ったら、実は殆ど損失で消えていたということもあるかもしれません。<o:p></o:p>

 

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 資産除去債務の金額など、勿論外部からの見積もり等を参考にするかもしれませんが、いつ資産を除去するかの計画・実現時期も不定のものの除去債務の額等正確に算出できないですよね。<o:p></o:p>

 

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 保証債務の金額も、きちんと把握していない場合も多いのではないでしょうか。特に海外との取引で、子会社の仕入債務を保証しているが、保証の根拠の条項が、膨大な基本契約の中に記載されていたりする場合ですね。契約締結時には、法務部が読んで連帯保証条項があることを認識していますが、法務部は契約締結前のチェック段階ですから、またそういった情報を有価証券報告書に記載しないといけないということも知らない法務部職員も多いし、財務あるいは有価証券報告書作成担当者との連携が無いのですね。また報告書担当者が、そんな契約書条項など見るはずもありません。子会社の仕入れ債務を自社が保証しているなど考えてもみないわけですね。要するに、知らないで記載しないこともあるのです。毎期・毎中間期ごとに関連部署に、現在の保証金額残高等を問い合わせて集計しますが、当然集計から漏れている訳ですね。<o:p></o:p>

 

 

 従い、計算書類・財務諸表については、正確・公正妥当という言葉をよく見ますが、まあ、実態は、最初に大体を入れて「大体正確」とか「一概に不当とまでは言えない」レベルぐらいではないしょうか?


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