まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

会社法―剰余金分配規制のおかしな考え方

2007-10-26 00:24:03 | 商事法務

     剰余金分配規制は、株主と債権者との利害の調整を図るためのものであるとか、会社債権者への弁済に支障を出さない為である等と言われています。即ち、会社債権者への弁済と株主への配当とが競合する場合においては、債権者への支払いを優先する事が基本であると言われています。尚、会社法の立案者は、株主と債権者との利害調整コストの減少のためのものと捉えているようです。

○ 私は、こういった(学者の)見解に違和感を覚えます。

(1) 剰余金は確かに株主資本の「その他資本剰余金+その他利益剰余金」から出発していますから、いたずらに剰余金を配当(出資の払い戻し)することなく、株主が拠出した資本を維持しましょうという考え方は理解します。しかし、債権者への弁済・支払い、株主への配当は、いずれも現預金のキャッシュアウトです。支払えるキャッシュがあるかどうかという事と、リスク負担者である株主よりも当然債権者への支払いが優先されると言うことです。

(2) 世の中の、従業員を雇用して事業を行っている会社の99%は、事業を継続しようとしますね。会社は継続企業体(Going Concern)ですね。債権者への弁済が滞った場合は、どうなるのでしょう?まして、株主への配当を行い、債権者即ち自分への支払いを遅らせたらどうなるのですか。当然早晩取引停止ですよね。債権者と取引が出来なくなれば会社が・事業がストップします。まともな経営者なら、株主への配当よりも債権者への支払いを当然優先します。債権者への支払いはMustです。しかし、株主への配当はmustではありません。経営者は、分配可能利益があろうがなかろうが、ともかく債権者にお金を払わないとビジネスが続けられないと意識しています。

(3) 株主への配当については、利益が出ていると粉飾して蛸配当する経営者もいますし、また黒字会社を装わないと銀行も融資を抑えますから粉飾決算を行う会社もありますが、これは次元の異なる話ですね。粉飾会社なら分配規制以前の問題です。バブルの後処理で金融機関が債権放棄をしたこともありますが、これは異常事態・例外事項ですね。

○ 即ち、剰余金分配規制を、「株主と債権者との利害の調整」という発想自体がおかしいと言うことです。前提が違います。弁済が義務の債権者と、別に配当決議をしない限り支払いが義務とならない株主への配当を対立概念で捉える必要など無いと言いたいわけですね。

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