小学生の校内暴力の増加という報道を受けて,
その原因がさまざまに取り沙汰されている。
しかしその原因は複合的なものであって,
完全に究明できるものではないし,
仮に原因が特定されたとしても,
その原因を除去できるとは限らない。
ゆえに,原因の考察は重要なことであるけれども,
現実に起こっている事態の解決策として即効的に機能することはない。
とにかく原因は何にせよ,
学校であれ,一般社会であれ,
暴力は許されないし,許してはならないのである。
教育現場として直ちに考えなければならないことは,
「学校」という場において,
暴力行為が存在してはならないということの再確認と
暴力行為が発生したときの対処の方法の確立である。
暴力行為は,秩序の破壊であると同時に
他の児童への直接的な危害を与える可能性があるという意味で,
安全確保上甚大な問題があるという認識が最も重要である。
そのため,暴力行為に対しては,
第一義的には,教育的な対処では十分ではない。
学校は,一切の暴力を許さないということを内外にまず宣言し,
暴力行為については,理由の如何を問わず,
学校は一切の寛容を示さないということについて,
保護者の承諾を入学時に得ておくべきである。
そして,もしも暴力行為が発生した場合には,
学級担任の処理すべき問題の範囲を超えたと判断し,
即刻,校長の権限で,当該児童を出席停止とし,
一定期間通常登校をさせない措置をとり,
その間,当該児童の特別なケアも含めた専門的な支援教育体制が
とられることが望ましい。
このような意味で,
暴力行為に対する断固たる措置を即座に取り得る校長権限の拡大
あるいは意識改革と,
暴力行為に関する学校内外の専門的な支援体制を
教育行政が直ちに整えるということが,
最も必要なのではないだろうか。
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その原因がさまざまに取り沙汰されている。
しかしその原因は複合的なものであって,
完全に究明できるものではないし,
仮に原因が特定されたとしても,
その原因を除去できるとは限らない。
ゆえに,原因の考察は重要なことであるけれども,
現実に起こっている事態の解決策として即効的に機能することはない。
とにかく原因は何にせよ,
学校であれ,一般社会であれ,
暴力は許されないし,許してはならないのである。
教育現場として直ちに考えなければならないことは,
「学校」という場において,
暴力行為が存在してはならないということの再確認と
暴力行為が発生したときの対処の方法の確立である。
暴力行為は,秩序の破壊であると同時に
他の児童への直接的な危害を与える可能性があるという意味で,
安全確保上甚大な問題があるという認識が最も重要である。
そのため,暴力行為に対しては,
第一義的には,教育的な対処では十分ではない。
学校は,一切の暴力を許さないということを内外にまず宣言し,
暴力行為については,理由の如何を問わず,
学校は一切の寛容を示さないということについて,
保護者の承諾を入学時に得ておくべきである。
そして,もしも暴力行為が発生した場合には,
学級担任の処理すべき問題の範囲を超えたと判断し,
即刻,校長の権限で,当該児童を出席停止とし,
一定期間通常登校をさせない措置をとり,
その間,当該児童の特別なケアも含めた専門的な支援教育体制が
とられることが望ましい。
このような意味で,
暴力行為に対する断固たる措置を即座に取り得る校長権限の拡大
あるいは意識改革と,
暴力行為に関する学校内外の専門的な支援体制を
教育行政が直ちに整えるということが,
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